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市民税・県民税の申告について
毎年1月1日に角田市にお住まいの方は、その年の3月15日までに角田市税務課へ前年中の所得等の市民税・県民税申告をしてください。
ただし、次の方は市民税・県民税申告をする必要がありません。
1. 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
2. 前年中に収入がなく、角田市内居住の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方
3. 前年中の収入が給与収入のみで、勤め先から角田市へ給与支払報告書が提出されている方(ただし、給与支払報告書に記載のない医療費控除等の控除を受けようとする方は申告が必要です)。
4. 前年中の収入が公的年金等のみで、年金支払者から角田市へ公的年金等支払報告書が提出されている方。
申告が必要であるのに申告がされなかった場合、以下の保険料等の算定や証明書発行等に影響が出る場合があります。
◇国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金・介護保険・児童扶養手当・就学援助・公営住宅関係などの保険料算定や料率区分判定
◇非課税証明書、課税証明書、所得証明書の発行
なお、個人の白色申告の方で、事業(営業や農業など)や不動産貸付等を行うすべての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
所得税の確定申告や記帳・帳簿保存制度について、詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)<外部リンク>をご覧ください。
『市民税・県民税簡易申告書』について
収入が無かった方、収入が障害年金・遺族年金・失業給付金のみの方、給与・年金以外の収入が受取小作(農地を貸してお米や現金を受け取ること)のみでそれ以外に申告するものがない方は、『市民税・県民税簡易申告書』を提出いただくことでも申告することができます。ただし、「前年の合計所得金額 ≧ 基礎控除額+配偶者控除額+扶養控除額」となる場合は、受付いたしかねますのでご注意ください。
給与・年金収入がある場合:源泉徴収票の写しを添付してください。
受取小作がある場合:裏面の『受取小作の収支内訳書』をご記入ください。なお、収入・経費がわかる書類の写しも併せてご提出ください。
※提出された書類はお返しいたしませんのでご注意願います。
◆各種様式◆
令和7年度市民税・県民税申告の手引 [PDFファイル/3.15MB]
市民税・県民税申告書(分離課税等用) [PDFファイル/281KB]
収支内訳書(一般用 令和5年分以降用) [PDFファイル/1.13MB]
収支内訳書(農業所得用 令和2年分以降用) [PDFファイル/1.38MB]
収支内訳書(不動産所得用 令和2年分以降用) [PDFファイル/1.4MB]
市民税・県民税簡易申告書記載例(就労なし) [PDFファイル/332KB]
市民税・県民税簡易申告書記載例(受取小作) [PDFファイル/558KB]
可能な限り、郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。
〈提出先〉
〒981-1592 宮城県角田市角田字大坊41番地
角田市役所税務課市民税係 あて