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軽自動車税(種別割)の減免

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更新日:2022年9月12日更新
軽自動車税(種別割)は、障がいを持つ方が所有する軽自動車や公益のために使用する軽自動車など、申請により減免される場合があります。減免の条件や申請方法等については下記をご覧ください。
※普通自動車(種別割)の減免については、宮城県大河原県税事務所総務部課税第2班(電話:0224-53-3113)にお問い合わせください。

身体障がい者等の減免

【条件】
1.障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳いずれかの交付を受けており、減免該当等級に該当している。

2.交付を受けた本人が所有する軽自動車である。

※ただし、身体障がい者で18歳未満の方・精神障がい者の方の場合は、本人と生計を同じくする方(一緒に生活しているなど経済的なつながりがある人)が所有する軽自動車も対象となる。

3.申請する車両以外に自動車税(種別割)の減免をしていない。(減免できる車両は障がい者ひとりにつき1台のみ)

4.軽自動車の利用目的が「通院」「通学・通勤」「生業」のいずれかである。

5.運転する者が本人、または生活を同じくする方・常時介護する方である。

 

※障がいの等級によっては減免対象にならない場合があり、また要件も異なりますので、軽自動車税(種別割)の減免該当等級を下のPDFファイルにてご確認ください。

軽自動車税(種別割)の減免該当等級[PDFファイル/86KB]

※療育手帳については判定が「A」、精神障害者保健福祉手帳については判定が「1級」の方で、本人または生計を同じくする方・常時介護をする方が運転する場合に減免対象となります。

※過年度遡っての減免申請はできかねますのでご了承ください。

【必要書類】
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のうち、該当する手帳の写し
(3)対象の方が所有する軽自動車の車検証の写し
(4)運転する方の運転免許証の写し
(5)マイナンバーカードの写し、または通知カードの写し
(6)納税通知書

※新規で軽自動車税減免申請制度の利用を希望される方は、事前に角田市役所税務課までお問合せください。

【申請期間】
納税通知書(例年5月中旬頃発送)が届いてから納期限当日までに、窓口または郵送にて申請

※郵送で申請される場合は納期限日必着

公益のために使用する軽自動車の減免

【条件】
公益のために使用する車両であること。

【必要書類】
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)申請する車両の車検証の写し
(3)納税通知書

【申請期間】
納税通知書が届いてから納期限の7日前までに、窓口または郵送にて申請

※郵送で申請される場合は納期限7日前必着

福祉車両の減免

【条件】
車両が身体障害者等の利用(送迎など)に役立てるための構造になっていること。

【必要書類】
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)申請する車両の車検証の写し
(3)構造のわかる書類・写真等
(4)納税通知書

【申請期間】
納税通知書が届いてから納期限の7日前までに、窓口または郵送にて申請

※郵送で申請される場合は納期限7日前必着

各種申請書様式

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等) [PDFファイル/92KB]

【記入例】軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等) [PDFファイル/242KB]

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) [PDFファイル/86KB]

軽自動車税(種別割)減免申請書(福祉車両) [PDFファイル/79KB]

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