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家屋に対する課税について
更新日:2020年10月30日更新
評価の仕組み
(1)新築家屋の評価
【評価額】=【再建築価格】×【経年減点補正率】×【積雪寒冷補正率】×【1点単価】
*再建築価格とは…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に建築するとした場合必要とされる建築費をいいます
*経年減点補正率とは…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです
(2)新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築以外の家屋は、増改築または損壊等がない限り評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しが行われます。評価額の計算については新築家屋と同様の算式により求められますが、再建築価格は、建築物価の変動分(※)を考慮して計算されます。ただし、算出後の評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
【評価額】=【再建築価格】(基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率(※))×【経年減点補正率】×【積雪寒冷補正率】×【1点単価】
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率をかけて税額を求めます。
【課税標準額(価格)】×税率1.4%=税額
【評価額】=【再建築価格】×【経年減点補正率】×【積雪寒冷補正率】×【1点単価】
*再建築価格とは…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に建築するとした場合必要とされる建築費をいいます
*経年減点補正率とは…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです
(2)新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築以外の家屋は、増改築または損壊等がない限り評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しが行われます。評価額の計算については新築家屋と同様の算式により求められますが、再建築価格は、建築物価の変動分(※)を考慮して計算されます。ただし、算出後の評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
【評価額】=【再建築価格】(基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率(※))×【経年減点補正率】×【積雪寒冷補正率】×【1点単価】
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率をかけて税額を求めます。
【課税標準額(価格)】×税率1.4%=税額
新築家屋の軽減
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1が減額されます。
・適用対象(両方の要件を満たす場合)
ア 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
イ 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
・減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。なお、併用住宅における店舗や事務所部分などにおいては減額の対象となりません。
・減額される期間
一般住宅分………新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
*長期優良住宅…劣化対策や耐震性など一定の要件を備え認定を受けた住宅で、詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。
・適用対象(両方の要件を満たす場合)
ア 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
イ 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
・減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。なお、併用住宅における店舗や事務所部分などにおいては減額の対象となりません。
・減額される期間
一般住宅分………新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
*長期優良住宅…劣化対策や耐震性など一定の要件を備え認定を受けた住宅で、詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。
家屋に関する届出
(1)家屋を取り壊したとき
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
※家屋を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
1. 登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
滅失登記についての詳細は、仙台法務局大河原支局へお問い合わせください。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、家屋滅失家届を市税務課まで提出してください。
2. 登記されていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、家屋滅失家届を市税務課まで提出してください。家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
(2)未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を売買・相続・贈与等で変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」を市税務課まで提出してください。
※原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。
したがって、売買、相続、贈与等による名義変更がある場合は、法務局にて所有権移転登記の手続きが必要となります。(所有権移転登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
登記についての詳細は、仙台法務局大河原支局へお問い合わせください。
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
※家屋を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
1. 登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
滅失登記についての詳細は、仙台法務局大河原支局へお問い合わせください。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、家屋滅失家届を市税務課まで提出してください。
2. 登記されていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、家屋滅失家届を市税務課まで提出してください。家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
(2)未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を売買・相続・贈与等で変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」を市税務課まで提出してください。
※原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。
したがって、売買、相続、贈与等による名義変更がある場合は、法務局にて所有権移転登記の手続きが必要となります。(所有権移転登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
登記についての詳細は、仙台法務局大河原支局へお問い合わせください。