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個人市県民税の地震保険料控除について
更新日:2008年4月2日更新
1.対象となる地震保険の要件
地震保険料控除の対象になる地震保険契約には、次の要件がすべて必要です。
- 自己または配偶者その他の親族が有している家屋で、常時居住の用に供するもの、またはそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
- 地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること。
2.地震保険料控除の額
地震保険料控除の額は、下記のとおりです。
住民税 | 支払った保険料の1/2(最高25,000円) | |
---|---|---|
所得税 | 支払った保険料の全額(最高50,000円) |
3.長期損害保険契約がある場合の特例
平成18年末までに締結した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)で地震保険料控除の対象とならない場合は、平成20年度以降も従来どおり適用を受けることができます。なお、このような場合に、地震保険料控除もあわせて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は10,000円が限度となり、全体で25,000円が限度となります。
ただし、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
(所得税の場合は、地震保険料控除もあわせて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は15,000円が限度となり、全体で50,000円が限度となります。)