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軽自動車税(種別割)の税額および手続機関

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更新日:2022年9月14日更新

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に登録のある軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等を所有または使用している方が納める税金です。自動車税(種別割)と異なり、月割で課税・還付するという制度ではありません。
 なお、4月2日以降に名義変更しても前所有者または前使用者に課税されますので、あらかじめ当事者同士で話し合いを持っておくとトラブルを避けられます。
 4月2日から3月31日の間に登録された車両については、翌年度(次の4月1日)からの課税になりますが、4月1日に登録された車両については、その年度からの課税になりますのでご注意願います。

軽自動車の手続機関

 軽自動車の諸手続き(登録・廃車・名義変更等)は以下の場所で行うことができます。手続き方法・必要書類に関しては、各々の手続機関にお問い合わせください。

 

車種 手続機関
原動機付
自転車
50cc以下 市役所税務課
Tel:0224-63-2114
50cc超90cc以下
90cc超125cc以下
ミニカー
小型特殊
自動車
農耕作業車
(コンバイン・トラクター等)
その他の特殊作業車
(フォークリフト等)
三輪・四輪の
軽自動車
三輪 宮城県軽自動車協会
Tel:022-388-6033
四輪 乗用 営業用
自家用
貨物 営業用
自家用
125cc超250cc以下 東北運輸局
宮城運輸支局
Tel:050-5540-2011
二輪の
軽自動車

二輪の
小型自動車

250cc超

 上記車種の課税は市役所で行っていますので、軽自動車税(種別割)については市役所税務課までお問い合わせください。
 また、継続検査(車検)用納税証明書は、窓口で申請受付をしております。(手数料無料)

 詳しい手続きについては各手続き期間にお問い合わせください。

※本人または同居家族以外の方が窓口で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
※盗難で廃車する場合は盗難届の受理年月日、受理番号、警察署名を控えて来てください。

継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書について

 税務課窓口にて発行しています。(手数料無料)
 身分証をお持ちください。
 郵送で申請される場合は、下記必要書類を送付してください。その際、84円切手を貼付した返信用封筒を同封願います。

必要書類
  • 軽自動車税納税証明申請書(※1)
  • 車検証(※2)

(※1)用紙は窓口で配布のほか、ホームページから印刷することも可能です。
(※2)届出者(窓口に来るされる方)が、納税義務者(名義人)またはその同一世帯家族以外の場合、必要になります。
    窓口申請の場合は、提示。郵送申請の場合は、コピーを一部提出。

軽自動車税(種別割)の税率と税制改正について

原動機付自転車及び二輪車等

 原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等は平成28年度から以下の税率になります。これらの車種は、以前から所有または使用されている車両も対象となります。

車種 税率
原動機付
自転車
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊
自動車
農耕作業車
(コンバイン・トラクター等)
2,400円
その他の特殊作業車
(フォークリフト等)
5,900円
軽自動車 二輪のもので
125cc超250cc以下
3,600円
被けん引車 3,600円
専ら雪上を走行するもの
(スノーモービル等)
3,600円
二輪の
小型自動車
250cc超 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

 三輪・四輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車での新規登録)を受ける車両から、改正後の新税率が適用されます。

 軽自動車のグリーン化(環境への負荷低減に役立てるための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課後の税率が適用されます。最初の新規検査年月は、車検証内の「初度検査年月」欄で確認できます。
(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両については、最初の新規検査後13年を超えるまでは税率の変更はありません。)

車種 税率
改正前 改正後 経年重課後



三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円
8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円
4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 現在所有されている車両の税率変更時期については、下の早見表(PDFファイル)を参考にしてください。

 税率適用年月早見表(軽三・四輪用)[PDFファイル/125KB]

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課措置)についてお知らせ

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で条件を満たす車両について、初年度に限りグリーン化特例(軽課措置)が適用されます。

車種 税率

電気軽自動車           天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車



三輪 1,000円

2,000円           乗用営業用に限る

3,000円           乗用営業用に限る
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用対象外
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

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