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土地に対する課税について

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更新日:2020年7月28日更新

土地に対する課税について

評価のしくみ

 地方税法第388条第1項の規定により告示された「固定資産評価基準」等によって、地目別に定められた評価方法により評価を行います。固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目(利用状況)により認定するため、登記簿上の地目と異なる場合があります。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があるため、課税標準額の特例措置を設けています。

 特例適用面積

 特例措置対象となる「住宅用地」の面積は敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

表1
家屋の種類 居住部分の割合

住宅用地の率

ア 専用住宅 全部 1.0
イ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ウ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
エ 地上5階以上の耐火構造である併用住宅 4分の3以上 1.0
イからエ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
イからエ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0

※ 特例適用は建物延床面積の10倍までです。
※ 併用住宅で住居部分の割合が4分の1未満の場合は特例は適用されません。​

 特例措置の内容

 住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

表2
区 分 固定資産税の
課税標準額
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
評価額の6分の1
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
評価額の3分の1

宅地の税負担の調整措置

 土地評価の均衡を図るため、平成6年度に評価額を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。これによって税負担が急増することを避けるため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置がとられました。
 具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。

 負担水準

 本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものです。

 負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額

※住宅用地における当該年度評価額は、特例率(3分の1または6分の1)を乗じた額(当該年度評価額×特例率等)に置き換えて算出します。

(1)商業地等の場合

負担水準

課税標準額

100~70%

評価額の70%に引き下げ

70~60%

前年度の課税標準額と同額に据え置き

60~20%

前年度課税標準額+評価額×5%・・・[計算式Aとする]
ただし、[A]が評価額×60%を上回る場合は、評価額×60%となります。

20~0% 前年度課税標準額+評価額×5%・・・[計算式Aとする]
ただし、[A]が評価額×20%を下回る場合は、評価額×20%となります。

(2)住宅用地の場合

負担水準

課税標準額

100~20%

前年度課税標準額+評価額(6分の1または3分の1)×5%・・・[A]
ただし、[A]が評価額(6分の1または3分の1)×100%を上回る場合は、評価額(6分の1または3分の1)×100%となります。

20~0%

前年度課税標準額+評価額(6分の1または3分の1)×5%・・・[A]
ただし、[A]が評価額(6分の1または3分の1)×20%を下回る場合は、評価額(6分の1または3分の1)×20%となります。