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償却資産に対する課税について

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更新日:2020年7月28日更新

償却資産について

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営していたり、農業などの事業を行っている方が、その事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。
 毎年度、その年の1月1日現在の所有者に対し、課税されます。

申告いただく方

 会社や個人で工場や商店などを経営していたり、農業などの事業を行っている方で、1月1日現在に償却資産を所有している方です。
 毎年1月31日までに、償却資産の所在地(=角田市)へ申告を行っていただきます。

償却資産の対象となるもの

 事業のために用いることのできる機械・器具・備品などの事業用資産をいいます。

〈例〉

  1. 構築物(煙突、鉄塔など)
  2. 機械及び装置(施盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、机、いす、ロッカーなど)
  7. 建築付属設備(家屋として課税されるものをのぞく)

次のものは、償却資産の対象となりません。

  • 土地、建物(家屋として課税されるもの)
  • 使用可能期間1年未満の資産
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となる車両

※トラクターやコンバインなどは、軽自動車税の対象車両です。

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、下記の表により固定資産税の課税の対象となる場合があります。

設置者及び発電規模別の課税区分

設置者 10kw以上の太陽光発電設備 10kw以下の
太陽光発電設備
個人
(住宅用)
 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。  売電するための事業用資産にはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人
(事業用)
 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人  事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。

※また、所定の要件を満たす場合においては申請により課税標準の特例(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置)が受けられる場合があります。