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東日本大震災(原子力災害含む)による被災代替土地・家屋に係る固定資産税の特例措置について

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更新日:2020年7月28日更新

 東日本大震災により滅失、損壊した家屋やこの家屋の敷地となっていた土地の所有者が、被災した家屋に代わる家屋((代替家屋)新築・中古は問わず)または被災した住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、申告することで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
 また、原子力災害により、警戒区域設定日または居住困難区域指定日の時点で上記対象者に該当されている方も軽減を受けることができます。(特例の内容は同じです。)