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 海産物の電話勧誘トラブルにご注意を!

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更新日:2023年12月1日更新

      年末にかけて特にご注意ください!!

海産物の電話勧誘トラブルの相談が、全国の消費者センターに寄せられています。
カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、トラブルが増加する可能性があります。トラブルの未然防止になるよう相談事例・勧誘トークを紹介します。

【相談事例】
母のところに「以前購入された方だけに、海産物セットを格安で紹介しています。」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に断ったようだが、電話を切ってから商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。商品が届いた場合どうすればいいのか。

【勧誘トーク】
○「以前購入された方にお電話しております。」
○「現在日本の海産物が海外で問題になっていて売れない状況にあります。助けてください。」
○「北海道の支援のために海産物を買ってください。」

【消費者へのアドバイス】
□電話勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
□電話勧誘での契約は、クーリング・オフが適用されます。
 ※法律で定められた期間内など条件あり。
□断ったのに送られてきた荷物は「受取拒否」し、代金を支払わないようにしましょう。
□受け取ってしまった場合、販売業者に対し返金を求めることができます。
□勝手に送りつけられた商品は、消費者が自由に処分していいことになっています。
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口【生活環境課】 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

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