本文
工場・事業場から発生する騒音・振動・悪臭の規制基準
騒音の規制基準
騒音規制法及び宮城県公害防止条例に基づく地域の指定及び規制基準
時間の区分
地域の区分 |
昼間(午前8時から午後7時まで) |
朝(午前6時から午前8時まで)夕(午後7時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
|
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び文教地区 |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(文教地区として指定された区域を除く)、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域(県条例) |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
60デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
55デシベル |
(注)
- 上表に掲げる第二種区域、第三種区域、第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
振動の規制基準
振動規制法及び宮城県公害防止条例に基づく地域の指定及び規制基準
時間の区分
地域の区分 |
昼間(午前8時から午後7時まで) |
夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
|
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域(県条例) |
60デシベル |
55デシベル |
第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
(注)
- 上表に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
悪臭の規制基準
悪臭防止法に基づく地域の指定及び規制基準
規制地域 |
角田市のうち次の図で示す部分の地域 |
規制基準 |
境界線:臭気指数15 排出口:悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数 排出水:臭気指数31 |