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海産物の購入を強引に勧める電話に注意!    

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更新日:2024年12月24日更新
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています!

【相談事例】
 ➀海産物事業者から「以前購入してもらった方に案内している」と電話があった。しかしそこ
 から購入したことはない。「いらない」と断ったが、来月に届けると一方的に切られた。
 相手の連絡先も分からず、届いたらどうしたらよいか。
 ➁妻あてに海産物が代金引換で届いたので、てっきり妻が注文したと思い代金を支払って受け
 取った。ところが、妻は電話勧誘もないし、自分からも注文していないとのことだった。
 納品書が同封されており、クーリング・オフについても記載があったので、そこに書いてあっ
 た電話にかけたが繋がらない。どうしたらよいか。

【消費者へのアドバイス】
・不要である場合には、きっぱり断りましょう!
・断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受取を拒否しましょう。
・代金を支払い受取ってしまった場合でも、事業者に返金を求めることができます。
・家族や周りの人が誤って代引配達を受取ってしまうことがないように電話があったことを伝え
 ておきましょう。
・事業者からの電話で契約をしてしまっても、書面を受取った日を含め8日以内であればクーリ
 ング・オフすることができます。
※上記記載のように返金を求めたり、クーリング・オフをすることはできますが、事業者と連絡
 が取れないなど、被害回復がむずかしいケースもあります。
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口【生活環境課】 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

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