本文
ペットの飼い方・飼育マナーについて
更新日:2025年1月16日更新
犬の飼い方・飼育マナー
●ふん・尿の後始末をしましょう
散歩のときは、ふんを持ち帰るために使うビニール袋と、尿を流すための水を入れたペットボトルなどの用意が必要です。
万が一、散歩中に道路や公園、他人の敷地などに「ふん」をしたときは、必ず家に持ち帰って処理しましょう。
ふん尿の臭いや跡が残らないよう水をかけるだけではなく、十分な量の水でしっかりと洗い流してください。
散歩中のブラッシングは、動物アレルギーを持つ方の症状を悪化させてしまう原因になるのでやめましょう。
万が一、散歩中に道路や公園、他人の敷地などに「ふん」をしたときは、必ず家に持ち帰って処理しましょう。
ふん尿の臭いや跡が残らないよう水をかけるだけではなく、十分な量の水でしっかりと洗い流してください。
散歩中のブラッシングは、動物アレルギーを持つ方の症状を悪化させてしまう原因になるのでやめましょう。
●散歩のときはリード(引き綱)につなぎましょう
飼い犬が他人に危害を加える事故の防止や、犬が交通事故にあうなどの危険を防ぐため、道路や公園など公共の場所では必ずリードにつなぎましょう。
よくしつけられた犬や小さな犬であっても、犬が苦手な人がいます。
また、リードは飼い主がコントロールできる長さとし、散歩には犬をコントロールできる人が連れていきましょう。
※公共の場所で犬を放し飼いにすることは絶対にやめてください。
よくしつけられた犬や小さな犬であっても、犬が苦手な人がいます。
また、リードは飼い主がコントロールできる長さとし、散歩には犬をコントロールできる人が連れていきましょう。
※公共の場所で犬を放し飼いにすることは絶対にやめてください。
●犬を遺棄(捨てること)したり、虐待する行為は犯罪です
動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
犬などの愛護動物をみだりに殺傷したり、給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。
犬などの愛護動物をみだりに殺傷したり、給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。
猫の飼い方・飼育マナー
●猫は「室内」で飼いましょう
猫にとって屋外は、感染症や交通事故などの危険がたくさんあります。
また、屋外飼育は糞尿や夜鳴き、爪とぎなどを原因としたご近所トラブルを引き起こすことがあります。
猫が好きな人や苦手な人、そして猫自身がストレスなく暮らせるように、猫の屋内飼育に努めましょう。
また、屋外飼育は糞尿や夜鳴き、爪とぎなどを原因としたご近所トラブルを引き起こすことがあります。
猫が好きな人や苦手な人、そして猫自身がストレスなく暮らせるように、猫の屋内飼育に努めましょう。
●不妊・去勢手術を行いましょう
猫は1年間に2~4回出産し、1回に4~8匹の子猫を産みます。
もらい手のつかない不幸な命を生み出さないためにも、不妊・去勢手術を行い、過剰繁殖を防ぎましょう。
子猫はとてもかわいいものですが、すべての子猫を育てたり、もらい手を見つけたりすることは大変です。
すべての子猫の面倒を最後まで見ることができないのであれば、繁殖を制限しましょう。
もらい手のつかない不幸な命を生み出さないためにも、不妊・去勢手術を行い、過剰繁殖を防ぎましょう。
子猫はとてもかわいいものですが、すべての子猫を育てたり、もらい手を見つけたりすることは大変です。
すべての子猫の面倒を最後まで見ることができないのであれば、繁殖を制限しましょう。
●飼い主のいない猫へのエサやりはやめましょう
野良猫がかわいそうだからと、安易にエサやりをすることは、他人の家にふんや尿をしたり、子猫が生まれてさらに迷惑をかけるようになるおそれがあります。
不幸な猫を減らすためにも、ふんの片づけや繁殖制限ができない場合は、無責任なエサやりはやめましょう。
不幸な猫を減らすためにも、ふんの片づけや繁殖制限ができない場合は、無責任なエサやりはやめましょう。
犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されました。
そのため、原則として6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、登録されている飼い主の情報等を変更しなければなりません。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。この登録は、飼い主の方が自ら行う必要があります。
※ブリーダーやペットショップ等以外では装着が義務とはならない(努力規定)ため、知人からの譲り受け等では装着していない場合もあります。
そのため、原則として6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、登録されている飼い主の情報等を変更しなければなりません。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。この登録は、飼い主の方が自ら行う必要があります。
※ブリーダーやペットショップ等以外では装着が義務とはならない(努力規定)ため、知人からの譲り受け等では装着していない場合もあります。
マイクロチップに関する最新情報は環境省ホームページをご参照ください。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更は、下記のサイトにて行うことができます。
登録方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
登録方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
【公益社団法人 日本獣医師会】
電話番号:03‐6384‐5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp
電話番号:03‐6384‐5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp