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歯の「セルフホワイトニング」契約トラブルに注意!

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更新日:2025年8月6日更新

無料体験のはずが・・・契約を急かされその場で契約

 SNSの広告をきっかけに歯のホワイトニングの無料体験のつもりで出向いたところ、条件付きの無料体験だったり、「今日だけのキャンペーン価格」など、契約を急かされて契約してしまったケースが見られます。

【相談事例】
▶ネットで歯のセルフホワイトニングのサイトを見つけた。「月額制通い放題」と書いてあった
 ので、無料体験を予約した。体験後、「無料体験は今日契約する人だけの特典で、体験のみは
 料金が発生する」と言われた。予約の際その様な説明はなかった。その場で契約をしたが、体
 験の効果も感じられないし、高額なのでクーリング・オフしたい。
▶アプリで歯のセルフホワイトニングの体験を予約しサロンに出向いた。機器の使用方法の説明
 を聞き自分で施術した。定員から「定期的に施術したほうがいい」と言われ、10回分の回数
 券を勧められた。「今日だけのキャンペーン価格」と契約を急かされ、冷静な判断ができない
 まま契約をしてしまった。

【消費者へのアドバイス】
・エステティシャンが施術を行う場合、期間や金額などの条件が該当すれば特定商取引法のクー
 リング・オフが適用されますが、「セルフ」の場合、自身で機器等を使用するため、同法の対
 象外になるケースが多く、クーリング・オフや中途解約のルールは適用外となります。
・「今日だけ」と急かされても、その場で契約せず断りましょう!
・契約をする際には契約期間、中途解約・違約金の有無など、契約内容をしっかり確認しましょ
 う!

    
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口【生活環境課】 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

皆さまのご意見をお聞かせください。

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