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【事業所の皆さんへ】事業系ごみは集積所に出せません
更新日:2025年8月25日更新
事業系ごみとは?
事業系ごみとは、会社・事務所・飲食店・病院・学校・工場など、営利・非営利を問わず事業活動に伴って発生するすべてのごみを指します。
一般家庭から出るごみ(家庭系ごみ)とは区別され、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類されます。
事業系ごみを地域のごみ集積所に出すことはできません
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」により、事業者は自らの責任でごみを適正に処理する義務があります。
【産業廃棄物の処理方法】
都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者と契約し処理を行ってください。
産業廃棄物処理業者についての問合せ先:宮城県仙南保健所(環境廃棄物班)0224-53-3118
⚠️ 不適正な処理や不法投棄は、廃棄物処理法により厳しく罰せられます。
【事業系一般廃棄物の処理方法】
以下のいずれかの方法で、適正な処理を行ってください。
・仙南クリーンセンターへ直接持ち込む
・市の許可を受けた収集運搬業者に処理を委託する
※分別ルールは家庭ごみと同様です。適切に分別してから処理してください。
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