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ハウスクリーニングのトラブルにご注意!

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更新日:2026年5月26日更新

契約内容を十分検討し、その場で決めないようにしましょう!

突然電話をかけて来た業者にハウスクリーニングの勧誘をされ、依頼したが、最初に言われた契約のほかにも契約をさせられ、高額請求を受けたという相談事例が報告されています。

【事例】
 電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。
翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われた。風呂場に案内したら、「カビ臭い」と言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇(5千円)以外の契約を解約したい。

【ひとことアドバイス】
・事業者によってサービス内容や料金は異なります。複数業者から見積もりを取り、事業者の選
 定は慎重に行いましょう。
・料金や説明に納得できない場合、きっぱりと契約を断りましょう。
・作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めず、作業時はなるべく家族などに同席して
 もらいましょう。
・不当な高額請求を受けた時は、すぐ応じず、請求への同意や支払いを一旦保留にし、明細を確
 認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。


 
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口【生活環境課】 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

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