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浄化槽の管理について
浄化槽とは
浄化槽は、「汚水や排水を沈殿させたり、水中に棲む微生物の働きを利用して汚水を分解して浄化し、きれいな水にして放流するための施設」です。
浄化槽が十分機能し、きれいな水を排出するためには、微生物が活発に働ける条件を整える必要があります。
浄化槽 保守点検
家庭用浄化槽は、使用者(管理者)に管理責任があり、保守点検と清掃、法定検査を受けることが浄化槽法で義務づけられています。
浄化槽を設置して常にきれいな水を放流するためには、微生物が正常に働ける環境を作る必要があります。
そのためには浄化槽の使い方や管理が大切になります。
保守点検契約をする際は、浄化槽管理士の資格を保有し、専用の点検機材を完備した都道府県知事の登録を受けている業者に委託してください。
浄化槽保守点検業者一覧表 [PDFファイル/205KB]
浄化槽清掃
浄化槽の清掃(汚泥の引き抜き)は、年1回以上行ってください。
浄化槽の清掃を怠り汚泥を溜めこみ過ぎると、浄化槽の機能が低下したり、汚泥の流出や悪臭の原因となります。
また、槽内が詰まり、トイレやキッチンなどの水回りの排水が正常にできなくなるなどの機能不良の原因になります。
浄化槽清掃は、市の許可を得た業者に依頼してください。
浄化槽清掃業者一覧表 [PDFファイル/125KB]
法定検査
法定検査とは
浄化槽の管理者には、定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査を受けることが義務付けられています。
法第7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽使用開始後、3ヶ月~5ヶ月間の時期を目安に行います。
新たに設置された浄化槽について、設置工事が基準に従って適切に行われたか、放流水質(Bod等)が基準を満たしているかを判断します。
法第11条検査(定期検査)
次年度から毎年1回、年間を通して保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。また、放流水質(Bod等)が基準を満たしているかを判断します。
※ 浄化槽法では、上記検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、指導及び助言、勧告、命令等の罰則規定があります。 命令に従わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。
宮城県の指定検査機関は、「公益社団法人 宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター」です。