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飼犬の登録等の手続きについて

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更新日:2023年4月1日更新
  • 生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法第4条により登録しなければなりません。登録手続きは生活環境課で行い、登録後その犬の鑑札が交付されます。
    登録手数料:3,000円
  • 転入・転出などで所有者の名前や住所、犬の所在地が変更になった場合は、新しく犬が所在する市町村で登録事項の変更手続きを行ってください。その際、犬の鑑札が必要になります。
  • 犬が死んだときは、生活環境課で死亡の手続きを行う必要があるため、下記の連絡先までお問い合わせください。
  • 市内での転居、死亡の際の手続きがオンラインでできるようになりました。(市外からの転入、狂犬病予防注射の登録は、鑑札・証票の交付が必要のため窓口での手続きが必要です。)

   市内での転居<外部リンク> 飼犬の死亡<外部リンク>

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