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狂犬病の予防注射について
更新日:2024年6月24日更新
狂犬病予防注射とは…
狂犬病予防注射は、狂犬病予防法第5条により、生後91日以上の犬の所有者が毎年1回受けさせなければなりません。
犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった場合は、狂犬病予防法第27条により罰せられます。
狂犬病予防注射の接種方法は、市で行う集合注射と各自が動物病院で行う注射の2通りあり、注射後に注射済票が交付されます。
集合注射
毎年4月に市内各地区で集合注射を行いますので、詳しい日程や場所などについては、『広報かくだ』やホームページなどでお知らせする他、登録済みの犬の所有者には事前に連絡いたします。
登録している犬の注射手数料は、次のとおりです。
- 1頭あたり3,600円(注射技術料:3,050円、注射済票交付手数料:550円)
なお、登録していない犬については、集合注射の会場で登録もできます。
- 1頭あたり6,600円(登録手数料:3,000円、注射技術料+注射済票交付手数料:3,600円)
動物病院で行う注射
動物病院で狂犬病予防注射を行う場合、日時や料金については動物病院にご確認ください。
特に指定の動物病院はありません。
注射を受けると、動物病院より注射済証を渡されますので、それを生活環境課へ持参して、注射済票の交付を受けてください。その場合、手数料が掛かります。
狂犬病予防注射済票交付手数料:550円