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一方的に送られてきた商品は直ちに処分可能になりました!!

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更新日:2021年12月6日更新
注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に商品を送りつける「送り付け商法」に対して、特定商取引法が改正されました。
送られてきた商品の保管義務がなくなり、直ちに処分することができるようになりました。事業者から商品の請求を受けても支払い不要。商品を開封・処分してしまっても支払いは不要です。間違って支払ってしまっても返還請求をすることができ、取り戻せる場合があります。ただし、贈答品などの可能性もあるので、家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

      おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費者ホットライン☏188(いやや)
消費生活相談窓口 ☏63-2118 毎週火水金曜日午前8時30分から午後4時30分

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