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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

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更新日:2026年1月27日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

◆こどもの人格の尊重◆
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
◆こどもの扶養◆
父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
◆父母間の人格尊重・協力義務◆
こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力することが大切です。
(注意)次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
 ・暴力や相手を怖がらせるような言動
 ・他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること
 ・理由なくこどもを転居させること
 ・取り決めされた親子の交流を理由なく拒むこと など

 ※違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等に
  おいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。

 

2 親権に関するルールの見直し

■離婚後の親権者■
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
■父母2人ともが親権者(共同親権)の場合■
日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種や習い事など、父母のとちらかで決めることができます。(単独行使可)
こどもの転居や将来の進学先決定(進学せずに就職するなどの判断を含む。)、心身の重大な影響を与える医療行為の決定や財産管理(預金口座の開設など)については、
父母が話し合って決められます。(共同行使)
(注)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

3 養育費の支払いの確保に向けた見直し

こどもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

◆合意の持効性の向上◆
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
◆法定養育費◆
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。
(注)法定養育費の額は、今後定められる予定です。
◆裁判手続きの利便性向上◆
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産の開示(財産開示手続)
(2)市区町村に対し給与情報の提供を命じる(情報提供命令)
(3)判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)
という一連の手続きを申請することができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現にむけた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールなどが見直されました。

◆親子交流の試行的実施◆
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実施するため、資料を収集して調査をしたり、
父母との間で様々な調整をします。
◆婚姻中別居の場合の親子交流◆
父母が婚姻中別居の場合の親子交流について、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定められます。その際は、こどもの利益を最優先に考慮します。
◆父母以外の親族とこどもの交流◆
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外親族との交流を行えるようにできます。

5 財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長
・財産分与に関する裁判手続きの利便性の向上 など

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