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法定外公共物(農道・水路等)の使用について

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更新日:2020年10月1日更新

法定外公共物について(農道・水路等)

法定外公共物(農道・水路等)を使用・占用する場合は、角田市公共物管理条例に基づき、公共物使用許可を受ける必要があります。

この条例において、「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で、一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、法定外公共物(道路法・河川法等の適用または準用を受けていない公共物)の道路や水路(旧里道・旧水路)をいいます。
許可申請の対象となる行為は次のとおりです。

  1. 公共物の敷地または水面を使用する場合。
  2. 公共物の敷地内において工作物を新築、改築または除却する場合。
  3. 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をする場合。
  4. 公共物の敷地内において、土石その他の産出物を採取する場合。
  5. 河川、水路の流水を占用する場合。
  6. 河川、水路に下水その他これに類するものを放流する場合。

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