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セーフティネット保証5号の制度・認定申請書
セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種】
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比べて、5%以上減少している事業者を認定します。
(中小企業庁ホームページ:セーフティネット概要)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html<外部リンク>
(総務省ホームページ:日本標準産業分類)https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm<外部リンク>
取扱期間
令和7年9月30日まで
※上記期間に市町村から認定を受けること
必要書類
- 認定申請書(2部)
- 直近3か月及び前年同月3か月の売上高を証明する書類
- 履歴事項全部証明書の写し(発行より3か月以内のもの)
- 法人の場合・・・直近の決算書の写し
個人の場合・・・前年度の確定申告の写し - 許認可が必要な業種の場合は、許認可の写し
- 委任状(代理の方が申請する場合)
通常様式 | 創業緩和様式 | 原油高様式 | 利益率様式 | |
指定業種のみを営んでいる |
5ーイー1 | 5ーイー3 | 5ーロー1 | 5ーハー1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 5ーイー2 | 5-イー4 | 5-ロー2 | 5-ハー2 |
お手続きの流れ
- 角田市へ申請
- 角田市からの認定後、取扱金融機関へ融資の申し込み
- 審査
- 融資実行
※市へ申請の前に金融機関へのご相談をお勧めいたします。
通常様式
指定業種のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記1、2のすべてを満たしていること
- 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している
創業緩和様式(業歴3か月以上1年3か月未満の創業者)
指定業種のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記1、2のすべてを満たしていること
- 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している
原油高様式
指定業種のみを営んでいる場合
下記1~3のすべてを満たしていること
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記1~4のすべてを満たしていること
- 最近1か月の指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
利益率様式
指定業種のみを営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記1、2のすべてを満たしていること
- 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
委任状(任意様式も可)