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角田市発注工事におけるスライド条項の適用について
更新日:2026年3月31日更新
角田市では、工事請負契約締結後の労務費及び資材等の価格の著しい変動等に対応するため、工事請負契約書第25条第1項から第4項までの「全体スライド条項」、第25条第5項の「単品スライド条項」、第6項の「インフレスライド条項」を適用しています。
おな、運用については、宮城県の運用ルール等を準用しています。制度の内容等については会計課契約検査係へ、スライド条項適用の請求は担当課までご相談ください。
工事請負契約におけるスライド条項の適用(宮城県ホームページ)<外部リンク>
| 項目 | 全体スライド | 単品スライド | インフレスライド | |
| 適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 但し、基準日以降,残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) |
すべての工事 但し、残工期が2 ヶ月以上ある工事(運用施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) |
すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事(運用施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事(注)) |
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| 条項の趣旨 | 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 | 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 | 急激な価格水準の変動に対応する措置 | |
| 請負額変更の方法 | 対象 | 請負契約締結後の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材(鋼材類、燃料油類等) | 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
| 受注者の負担 | 残工事の1.5% | 対象工事の1.0%(ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担は無し) |
残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。単品スライドと同様の考え) |
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| 再スライド |
可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) |
なし | 可能 | |
(注)入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約締結日の間に賃金水準が変更になった工事も対象




