本文
角田市広告掲載に関する要綱
目的
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市が管理するウェブページ
ウ 市の施設
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
広告の範囲
第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張であるもの
(6) 個人又は法人の名刺広告であるもの
(7) 青少年の健全育成を害するもの
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) その他、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、市長が別に定める。
広告媒体の種類
第4条 広告媒体の種類は、次のとおりとする。
(1) 広報かくだ
(2) 市ホームページ
(3) その他市長が定める広告媒体
広告の規格等
第5条 広告の規格、掲載位置等は、広告媒体ごとに、市長が別に定める。
広告の募集方法等
第6条 広告の募集方法、予定価格、選定方法等については、広告媒体ごとに、市長が別に定める。
広告掲載の申込
第7条 広告の掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定める申込書(以下「申込書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 掲載する広告案
(2) その他市長が必要と認める書類
広告掲載の決定等
第8条 市長は、前条の規定により申込書を受理したときは、第9条に規定する広告審査委員会の審査を経て当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載決定通知書(以下「決定通知」という。)又は広告不掲載決定通知書により申込者へ通知するものとする。
広告審査委員会の設置
第9条 市長は、広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 広告案の審査に関すること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
審査委員会の組織
第10条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、市民福祉部長、産業建設部長、教育次長及び総務課長をもって充てる。
委員長等の職務
第11条 委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
審査委員会の会議等
第12条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 審査委員会の会議を招集する暇がないとき、又は協議内容が軽易なもので審査委員会の会議に付する必要がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
審査委員会の庶務
第13条 審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
広告掲載料の納入
第14条 決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を納入するものとする。
広告掲載料の還付
第15条 広告掲載料は、還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。
2 前項ただし書の規定による市の都合により広告掲載ができなくなったことによる損害について、広告主は、市長に対しその損害の賠償を請求することができない。
広告掲載の取消し
第16条 市長は、次の各号に該当するときは、第8条に規定する広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 前項の規定による広告掲載の取消しにより受けた損害について、広告主は市長に対しその損害の賠償を請求することができない。
広告主の責任等
第17条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、宮城県屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)に規定する許可を受けなければならない。
広告代理店への業務委託
第18条 市長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店に業務委託することができる。
広告掲載事業の周知
第19条 市長は、広告の掲載に当たっては、広告掲載事業を広く周知するよう努めなければならない。
委任
第20条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による広告掲載の申込みその他の必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。