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角田市広告掲載に関する基準

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更新日:2023年4月1日更新

趣旨

第1条 この基準は、角田市広告掲載に関する要綱(令和5年告示第21号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する広告に関する基準として定める。

基本的な考え方

第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持つものでなければならない。

広告を掲載しない業種又は事業者

第3条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載を行わない。

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種

 (2) 風俗営業類似の業種

 (3) 消費者金融

 (4) たばこ

 (5) ギャンブルにかかるもの

 (6) 法令等で規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

 (7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

 (8) 占い、運勢判断に関するもの

 (9) 興信所・探偵事務所等

 (10) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

 (11) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

  例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する)

 (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

 (13) 各種法令に違反しているもの

 (14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

 (15) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱(平成7年角田市告示第24号)に基づく指名停止を受けているもの

 (16) 市税を滞納している事業者

掲載基準

第4条 要綱第3条第1項及び前項に定める広告のほか次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載を行わない。

 (1) 次のいずれかに該当するもの

  ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

  イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

  ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

  エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

  オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

  カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

  キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

  ク 社会的に不適切なもの

  ケ 国内世論が大きく分かれているもの

 (2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

  ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

   例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。)

  イ 射幸心を著しくあおる表現

   例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等

  ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの

  エ 虚偽の内容を表示するもの

  オ 法令等で認められていない業種・商法・商品

  カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

  キ 責任の所在が明確でないもの

  ク 広告の内容が明確でないもの

  ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

 (3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

  ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする

  イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

  ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

  エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

  オ ギャンブル等を肯定するもの

  カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準

第5条 

次の各号に掲げる業種に応じ、当該各号に掲げる項目について、掲載の可否及び表示内容等を審査する。

 (1) 薬局、医薬品等 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)を遵守すること。

 (2) 健康食品等 いわゆる健康食品、保健機能食品及び特別用途食品については、健康増進法(平成14年法律第103号)、医薬品医療機器等法及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)を遵守すること。

 (3) 病院、診療所、助産所 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び第6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反しないこと。

 (4) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

  ア あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

  イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。

  ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。

 (5) 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

  ア 介護老人保健施設については、介護保険法(平成9年法律第123号)第98条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

  イ 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

  ウ 有料老人ホームにあっては、厚生労働者「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、所管都道府県の指導に基づいたものであること。また、有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。

  エ サービス全般(老人保健施設を除く。)に関する広告で、広告掲載の主体となるものに関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先及び担当者名等に限ること。また、サービスを利用するに当って有利であるかのような誤解を招く表現が用いられてないこと。

   例:「角田市事業受託業者」等

 (6) 不動産事業

  ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、宅地建物取引業免許等を明記する。

  イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記する。

  ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。

  エ 契約を急がせる表示は掲載しない。

   例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等

 (7) 人材募集広告

  ア 労働基準法等関係法令を遵守すること。

  イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋の疑いのあるものは認めない。

  ウ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや集金集めを目的としているものは掲載しない。

 (8) 語学教室等 安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。

  例:一か月で確実にマスターできる 等

 (9) 学習塾・予備校等(専門学校を含む)

  ア 合格率など実績を載せる場合は、事実や客観的な根拠に基づいたものとし、実績年も併せて表示する。

  イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確なものは掲載しない。

 (10) 資格講座

  ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。

   「この資格は国家資格ではありません。」

  イ 「行政書士講座」など講座には、その講座だけ国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の趣旨を明確に表示すること。

   「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」

  ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

  エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

 (11) 旅行業

   ア 旅行業登録番号、所在地、補償等の内容を明記する。

   イ 不当表示に注意する。

    例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等

 (12) 通信販売業 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条並びに特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第8条から第11条の規定に反しないこと。

 (13) 古物商・リサイクルショップ等

  ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

  イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。

   例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄など

 (14) 質屋・チケット等再販売業

  ア 個々の相場、金額等の表示はしない。

   例:○○○のバック 50,000円、航空券 東京~福岡 15,000円

  イ 有利さを誤認させるような表示はしない。

 (15) 映画・興行等

  ア 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。

  イ 性に関する表現で、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

  ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。

  エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張したりする表現等は使用しない。

  オ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

 (16) 弁護士・税理士・公認会計士等 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

 (17) 雑誌・週刊誌等

  ア 適正な品位を保った広告であること。

  イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。

  ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言・写真)がないものであること。

  エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

  オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮ある表現であること。

  カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

  キ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

  ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

 (18) 占い・運勢判断

  ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

  イ 占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。

  ウ 料金や販売について明示する。

 (19) 結婚相談・交際紹介業

  ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第51条第1項に規定する認定個人情報保護団体の対象事業者であること又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得していること。

  イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

 (20) 調査会社・探偵事務所等 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

 (21) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

  ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

  イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

 (22) 募金等

  ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

  イ 下記の主旨を明確に表示すること。

   「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」

 (23) トランクルーム及び貸し収納業者

  ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。

  イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。

  ウ 下記の主旨を明確に表示すること。

   「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等

 (24) ダイヤルサービス “ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容確認のうえ判断する。

 (25) その他、表示について注意を要すること

  ア 割引価格の表示割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

   例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等

  イ 比較広告の場合は、根拠となる資料が必要であり、主張する内容が客観的に実証されていること。

  ウ 無料で参加・体験できるものであって、費用がかかる場合があるときには、その旨明示すること。

   例:「昼食代実費負担」、「入会金は別途かかります」等

  エ 肖像権・著作権について、無断使用がないか確認をする。

  オ 宝石の販売については、虚偽の表現に注意し、公正取引委員会に適宜確認するものとする。

   例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等

  カ アルコール飲料については、次に掲げる事項を確認する。

   (ア) 未成年の飲酒禁止の文言を明確に表示すること

     例:「お酒は20歳を過ぎてから」等

   (イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止

     例:お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等

個別の基準

第6条 第3条から前条までに定める基準のほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に広告の範囲を定めることができる。

ウェブページに関する基準

第7条 ウェブページへの広告に関しては、ウェブページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についてもこの基準を適用する。他のウェブページを集合し、情報提供することを主たる目的とするウェブページで、方針及びこの基準、その他市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うウェブページを閲覧者に斡旋又は紹介しているウェブページの広告は掲載を行わない。

広告掲載物品の寄附採納

第8条 広告を掲載した物品の寄附採納申出をしようとする広告代理店等があった場合については、要綱第9条に規定する広告審査委員会の審査を経て当該広告掲載の決定をしたときは、寄附採納事務取扱規程(平成15年角田市庁訓第4号)に定めるところにより寄附採納事務を行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この基準は、令和5年4月1日から施行する。

 (角田市広告掲載に関する基準の廃止)

2 角田市広告掲載に関する基準(平成19年4月1日施行)は、廃止する。

 (経過措置)

3 この基準の施行の際現に前項の規定による廃止前の角田市広告掲載に関する基準の規定により既に広告掲載の決定を受けている者の広告の掲載については、なお従前の例による。

   附 則

 この基準は、令和5年4月1日から施行する。

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