ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 建設工事における前払金の使途拡大の継続について

本文

建設工事における前払金の使途拡大の継続について

印刷ページ表示
<外部リンク>
更新日:2024年4月1日更新

公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例について、令和6年度も継続されることとなりましたので、本市発注工事の特例に係る取り扱いについて下記のとおりといたします。

1.特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。

2.特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費の範囲及び上限

 特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用(保証料含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

3.被災地の特例措置が廃止されることによる前払金の割合の変更について

 令和6年3月31日付けで東日本大震災に伴う被災地の特例措置が廃止されることにより、令和6年4月1日契約分からの建設工事に係る前払金の割合が4割、測量・建設コンサルタント等に係る前払金の割合が3割へ変更となります。