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公益通報者保護制度

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更新日:2025年9月9日更新

公益通報者保護制度について

 国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 そうした企業などの事業者による法令違反行為を労働者等が公益通報した場合に、通報者を解雇等の不利益な扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の向上を図るため、公益通報者保護法が制定されました。
 角田市では、公益通報を受付けるための具体的な手続方法などを定めた「角田市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」及び「角田市職員等からの公益通報に関する要綱」を制定し、法令違反行為等の防止に取り組んでいます。

※公益通報制度に関する詳しい内容は、下記消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」をご覧ください。

外部公益通報

 労働者等が、不正の目的でなく、役務を提供している事業者の一定の法令違反行為(最終的に刑罰若しくは過料につながる行為)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいます。

 通報の対象となる法律については、消費者庁のホームページでご確認ください。
 角田市の外部公益通報に関する手続は、下記リンク先よりご確認ください。

内部公益通報

 市の事務事業に関して法令違反行為等が起きている、又はそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報すること。

 角田市の内部公益通報に関する手続は、下記リンク先よりご確認ください。

公益通報の件数

 公益通報の件数について、下記のとおり公表します。
【令和6年度公益通報の件数】
   区分    受付件数     うち受理件数     うち不受理件数
外部通報 0件 0件 0件
内部通報 0件 0件 0件

※「不受理件数」は、公益通報保護法等で規定されている公益通報の要件を満たしていないなどのため、受理しなかった件数をいい、市が処分等をする権限がない場合で、権限を有する行政機関に情報提供したものを含みます。