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電子契約・電子保証サービスの導入について

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更新日:2026年2月9日更新

電子契約・電子保証サービスを導入します

 本市では、契約業務におけるDx推進施策の一環として、また、契約手続きにおける事業者の皆さまの利便性の向上と業務の効率化を図るため、令和8年3月より電子契約・電子保証サービスを導入します。

開始時期:契約日が令和8年3月1日の契約書より実施

電子契約利用申出書提出について

 電子契約サービスによる契約締結を希望される場合は、「電子契約利用申出書」の提出が必要となります。電子契約利用申出書には、電子契約の利用について同意する旨と、電子契約書の確認者に関する情報(氏名・役職・メールアドレス等)を記載いただきます。

電子契約利用申出書(様式):電子契約利用申出書 [Wordファイル/21KB]【押印廃止】

提出方法

電子契約利用申出書提出フォーム(オンライン申請

サービス開始までしばらくおまちください。

【オンライン申請の利用方法】

  • 利用環境:パソコンまたはスマートフォン
  • 必要物:メールアドレス

 

電子契約の導入について

 電子契約とは、紙による契約書への記名押印に代わり、インターネット環境を利用し、電子データの契約書(PDFデータ)に電子署名及びタイムスタンプを付与することにより、法的に有効な契約書として成立させる契約方法です。

電子契約のメリット

コスト削減

  • 収入印紙が不要
  • 印刷、製本、郵送、移動にかかる費用の削減

業務効率化

  • 契約書の 作成→押印→送付→締結 までをオンラインで完結

電子契約の対象となる担当部署

 すべての部署(上下水道事業所、教育委員会等を含む)

電子契約の対象となる契約

 入札、随意契約に関わらず、原則すべての契約が対象

【対象外となる契約】

  • 法令等で書面化義務のある契約
  • 契約期間と角田市の文書の保存年限の合計が10年を超える契約
  • 自動更新条項の入っている契約

※契約案件ごとの電子契約の可否については、発注担当課(入札の場合は入札担当課)にご確認ください。

 

電子保証の導入について

​ 電子保証とは、これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書⾯)」に代わる「電⼦証書」を、受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証の取り扱いが可能な契約

 令和8年3月1日以降に契約締結する建設工事及び測量・設計等工事関係業務委託

電子保証の対象となる保証

北海道建設業保証(株)・東日本建設業保証(株)・西日本建設業保証(株)が発行する以下の保証書

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

提出方法

  電子メールまたは「電子契約利用申出書」の提出と合わせてオンライン申請

電子保証の申込、発行手続きについて

  電子証書の申込方法などについては、保証事業会社に問い合わせください。

 

電子契約・電子保証サービス導入に関する事業者向け説明会

電子契約の説明会動画はこちらからご覧ください<外部リンク>

電子保証の説明会動画はこちらからご覧ください<外部リンク>

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