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公共工事における中間前金払制度の導入について
更新日:2018年11月27日更新
角田市では、建設事業者が直面している厳しい経営環境を踏まえ、市が発注する工事について、受注業者の資金繰りの改善及び経営基盤の強化を図るため、中間前金払制度を導入することとしました。
平成30年12月1日以降に角田市と契約締結を行う公共工事から適用します。
1.中間前金払制度とは
工事請負契約において、当初行った前金払に加え、工期が2分の1を経過したときに、契約金額の2割を追加して前金払ができる制度です。
2.中間前金払の対象となる工事
請負代金額が500万円以上、かつ、工期が100日以上の建設工事です。
なお、契約を変更した場合において、変更後の請負代金額が500万円以上、かつ、工期が100日以上となった場合を含みます。
3.中間前金払の割合
請負代金額の2割を超えない範囲内とします。
ただし、当初の前金払と合計して、請負代金額の7割を超えることはできません。
4.中間前金払の認定要件
次の要件すべてに該当することが必要です。
- この契約に係る工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われたこの工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- この工事における当初の前払金を受領済みであること。
5.中間前金払認定請求書の提出先
対象となる建設工事の監督職員へ提出してください。
制度に関しご不明な点等ありましたら、対象工事担当部署または総務課管財契約係へお問合せください。