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障害を理由とする差別の解消の推進に関する角田市職員対応要領
更新日:2017年7月7日更新
障害を理由とする差別の解消の推進に関する角田市職員対応要領の策定
平成28年4月1日から、障害のある人もない人も分け隔てなく、みんながお互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会を作ることを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が施行されました。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
角田市においても、不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供、相談体制の整備、職員への研修啓発などを規定した角田市職員対応要領を策定いたしました。
角田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/836KB]
「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」とは次のように定義されています。
不当な差別的取扱い
正当な理由なく、障害がある人に対して、サービスの提供を拒否したり、制限したり、あるいは障害のない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
合理的配慮の提供
障害のある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたとき、負担になりすぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。