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角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の施行に係る農地転用手続きについて
再エネ条例施行により、農地転用手続きが変更になります
本市では、豊かな自然環境や美しい景観及び地域住民等の安全安心で快適な生活環境と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るため、条例を制定しました。
条例が施行(令和7年7月1日)されると、発電設備の出力の合計が10kw以上の再生エネルギー発電事業を実施する場合には、住民等への説明のほか角田市長(担当課:生活環境課0224-63-2118)の同意が必要になります。
農地転用は、農地法だけではなく他法令によっても規制される場合があります。この場合、他法令による許認可が得られる見通しがない限り農地転用許可はおりません。
なお、角田市長が同意していることを確認するため、農地転用許可申請時に「再生可能エネルギー発電事業同意通知書の写し」の添付を追加することといたします。
記
適用時期:令和7年7月の農地転用許可申請から適用
対象地域:角田市全域
提出フロー
1 事業者は市長(生活環境課)と事前相談を実施する
2 事業者は住民等へ説明会を開催する
3 事業者は市長(生活環境課)に協議書を提出する
4 市長(生活環境課)は事業者へ再生可能エネルギー発電事業同意通知書を通知する
5 事業者は「再生可能エネルギー発電事業同意通知書の写し」を添付し、農業委員会へ農地転用許可申請書を提出する
●事前協議や住民等への説明会、協議書の詳細は、角田市生活環境課にお問合せください。
「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」のページ
https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/8/20636.html