本文
農地の売買・貸し借り等
農地等を耕作する目的で所有権を移転しようとする場合や、賃借権・その他の使用及び収益を目的とする権利を設定又は移転しようとする場合には、農地法第3条の規定に基づく申請を農業委員会に行い、許可を受けなければなりません。
すべての申請が許可されるわけではありません。許可を得るためには、法律等によりさまざまな要件・制限がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
農地法第3条許可までの流れ
申請(毎月10日締め切り)→農業委員会総会(毎月25日)→許可書交付(下旬)
農地法第3条許可事務の標準処理期間
角田市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受理から許可までの標準処理期間を次のように定めております。
農地法第3条第1項の許可事案:30日
農地法第3条許可で農地取得に必要な下限面積の撤廃
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件はそのまま残っており、全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。
・許可要件
(1)「全部効率利用要件」 申請地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(2)「農作業常時従事要件」 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
(3)「地域との調和要件」 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
農業経営基盤強化促進法による売買・貸し借り等
権利移転させる相手方が、認定農業者又は中核的担い手農家である場合には、農地法ではなく農業経営基盤強化促進法という法律に基づく手続きが可能です。
この場合は、手続きが平易であったり、税制上の特例などの優遇措置を受けられる場合があります。所有権移転と貸し借りでは対応窓口が違いますのでご注意ください。
※所有権移転する場合…農業委員会が窓口になります。
※貸し借りの場合…社団法人角田市農業振興公社が窓口になります。
ただし、農地の所在地等によっては手続きができない場合があります。詳しくは農業委員会又は農業振興公社(63-2328)へお問い合わせください。
◆農業経営基盤強化促進法による担い手農家の農地所有権移転手続きの改正について
これまで市町村(農業委員会)でも行う事が出来た、担い手農業者に関する農地の所有権移転手続きが、法律の改正により、令和7年4月以降は、角田市農業振興公社を通じて、農地中間管理機構(みやぎ農業振興公社)が行う事となりました。改正の概要は別添の資料をご確認ください。
法改正後の所有権移転に伴う嘱託登記手続きの概要 [Wordファイル/776KB]
なお、農業経営基盤強化促進法による所有権移転の手続きについては、令和7年3月公告分が最終受付となります。
令和7年3月公告分における書類の提出期限は、令和7年3月10日です。
提出期限後は、当制度の申出書等の受付をすることができませんので、ご注意ください。
貸し借りの解約
農地の貸し借りをやめる場合には、原則として県知事の許可が必要になります。ただし、お互い合意のうえ解約が成立した場合には、所定の書類により農業委員会へ通知をすることで解約することができます。
農地法等の許可申請・届出は、その目的や内容などにより申請書や添付する書類が異なりますので、事前に農業委員会で確認されることをお勧めします。