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農地の売買・貸し借り等

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更新日:2023年4月1日更新

 農地等を耕作する目的で所有権を移転しようとする場合や、賃借権・その他の使用及び収益を目的とする権利を設定又は移転しようとする場合には、農地法第3条の規定に基づく申請を農業委員会に行い、許可を受けなければなりません。
 すべての申請が許可されるわけではありません。許可を得るためには、法律等によりさまざまな要件・制限がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
 農地法第3条許可までの流れ
 申請(毎月10日締め切り)→農業委員会総会(毎月25日)→許可書交付(下旬)
 農地法第3条許可事務の標準処理期間
 角田市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受理から許可までの標準処理期間を次のように定めております。
 農地法第3条第1項の許可事案:30日

農地法第3条許可で農地取得に必要な下限面積の撤廃

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件はそのまま残っており、全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。

※詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法による売買・貸し借り等

 権利移転させる相手方が、認定農業者又は中核的担い手農家である場合には、農地法ではなく農業経営基盤強化促進法という法律に基づく手続きが可能です。
この場合は、手続きが平易であったり、税制上の特例などの優遇措置を受けられる場合があります。所有権移転と貸し借りでは対応窓口が違いますのでご注意ください。

※所有権を移転する場合…農業委員会が窓口になります。
※貸し借りの場合…社団法人角田市農業振興公社が窓口になります。

 ただし、農地の所在地等によっては手続きができない場合があります。詳しくは農業委員会又は農業振興公社(63-2328)へお問い合わせください。

貸し借りの解約

 農地の貸し借りをやめる場合には、原則として県知事の許可が必要になります。ただし、お互い合意のうえ解約が成立した場合には、所定の書類により農業委員会へ通知をすることで解約することができます。

 農地法等の許可申請・届出は、その目的や内容などにより申請書や添付する書類が異なりますので、事前に農業委員会で確認されることをお勧めします。