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開発行為の許可の申請について

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更新日:2020年7月28日更新

開発行為の許可について

土地を造成して、宅地などに利用する場合の開発行為は、その面積に応じて知事の許可、市との協議が必要です。
開発面積による問い合わせ先は次のとおりです。

開発面積

問い合わせ先

都市計画区域内3000平方メートル以上
都市計画区域外10000平方メートル以上

宮城県大河原土木事務所建築班
0224-53-3918

上記以外で1000平方メートル以上または道路の築造を伴うもの。

建築住宅課
0224-63-0138

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