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開発行為の許可の申請について
更新日:2020年7月28日更新
開発行為の許可について
土地を造成して、宅地などに利用する場合の開発行為は、その面積に応じて知事の許可、市との協議が必要です。
開発面積による問い合わせ先は次のとおりです。
開発面積 |
問い合わせ先 |
---|---|
都市計画区域内3000平方メートル以上 |
宮城県大河原土木事務所建築班 |
上記以外で1000平方メートル以上または道路の築造を伴うもの。 |
建築住宅課 |