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都市公園の使用等にかかる許可申請について
都市公園の使用等について、公園内で一定の行為を行う場合や、公園管理者以外が公園内に公園施設や工作物等を設け、公園の一部を占用する場合は、公園管理者の許可が必要です。なお、利用等にあたっては使用料が発生します。
許可を必要とする方は、角田市役所都市計画課(東庁舎2階)に各種許可申請書をご提出ください。各種許可申請書は以下からダウンロードできます。申請内容によっては許可を認められない場合もございますので、事前にご相談ください。
公園内で一定の行為を行う場合
公園内で以下の行為を行う場合は、公園を使用する日の7日前までに申請書を提出してください。
・物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること
・業として写真、映画またはテレビを撮影すること
・興行を行うこと
・競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために、都市公園の全部または一部を独占して利用すること
・花火、キャンプファイヤー等の火気を使用すること
必要書類
・公園内行為(変更)許可申請書
申請書様式
【様式】公園内行為(変更)許可申請書 [Wordファイル/17KB]
【様式】公園内行為(変更)許可申請書 [PDFファイル/62KB]
公園内に公園施設を設置する場合
公園としての機能を十分に発揮させることを目的として、公園内に以下の公園施設を設置する場合は、公園に設置しようとする日の30日前までに申請書を提出してください。
・園路および広場
・修景施設(植栽、花壇、噴水など)
・休養施設(休憩所、ベンチなど)
・管理施設(門、柵、掲示板など)
・その他の施設(集会所など)等
必要書類
【申請時】
・公園施設設置・管理(変更)許可申請書
・設計書、仕様書、位置図および平面図
・使用する敷地の面積を算出した図面
・構造図、立面図および側面図(建築物および工作物を設置する場合のみ)
・縦断図、横断図および構造図(上地の形状を変更するものまたは工作物等を地下に設置する場合のみ)
【設置後】
・設置が完了した旨の報告書(任意の様式)
申請書様式
【様式】公園施設設置・管理(変更)許可申請書 [Wordファイル/18KB]
【様式】公園施設設置・管理(変更)許可申請書 [PDFファイル/66KB]
公園内に公園施設以外の工作物などを設置して、公園の一部を占用する場合
公園内に以下の公園施設以外の工作物などを設置して、公園の一部を占用する場合は、占用しようとする日の15日前までに申請書を提出してください。
・電柱、電線、変圧塔、その他これらに類するもの
・水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの
・通路、鉄道、軌道、公共駐車場、その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
・郵便差出箱、信書便差出箱または公衆電話所
・競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
・その他のもの(標識、備蓄倉庫など)
※原則、公共性があり、かつ、公園の利用に著しい支障を及ぼさず、必要やむを得ないと認められることが要件となります。(事業者都合による、資材を置いたりトラック等を駐車したりするための占用は認められません)
必要書類
【申請時】
・公園占用(変更)許可申請書
・設計書、仕様書および図面
・使用する敷地の面積を算出した図面
【占用に関して工事を行った場合】
・占用に関する工事が完了した旨の報告書(任意の様式)
申請書様式
【様式】公園占用(変更)許可申請書 [Wordファイル/17KB]
【様式】公園占用(変更)許可申請書 [PDFファイル/70KB]
提出先
〒981-1592
角田市角田字大坊41
角田市役所 産業建設部 都市計画課(東庁舎2階)
申請の流れ
1.内容について事前にご相談ください。
2.提出期限日までに都市計画課あて必要書類を提出してください。
3.申請書等の内容を確認し、許可書と納付書を発行いたします。
4.納期限までに納付書にて使用料をお支払いください。
5.公園施設を設置した場合や、占用に関して工事を行った場合は、完了後に報告書を提出してください。
※行政区等の公共的団体が行う事業等で、営利を目的とせず公共性の高いものについては、使用料が減免される場合があります。減免申請書の提出が必要になるため、詳細についてはご相談ください。
角田市内の主な都市公園
※農村公園や児童遊園などは都市公園には含まれません。