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介護保険事業者の皆さんへ(地域密着型サービス・居宅介護支援)
更新日:2025年3月11日更新
指定申請等について
新規指定および更新の申請は、市に概ね3月前までに「電子申請届出システム」により届出する必要があります。
変更届は変更日から10日以内に「電子申請届出システム」により届出する必要があります。
変更届は変更日から10日以内に「電子申請届出システム」により届出する必要があります。
地域密着型サービス事業者の指定について
居宅介護支援事業者の指定について
指定申請等及び介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書提出の注意事項
※必要に応じて、追加で添付書類を求める場合があります。
※新規申請の際は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※添付書類の標準様式や体制等に関する届出の様式は厚生労働省のホームページに掲載されております。
※新規申請の際は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※添付書類の標準様式や体制等に関する届出の様式は厚生労働省のホームページに掲載されております。
・標準様式<外部リンク>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等<外部リンク>
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)」は、ホームページ掲載の様式が市町村長から都道府県知事への進達となっていますので、下記様式をご利用ください。
廃止・休止・再開届について
事業所を休止・廃止・再開する場合は、市に1月前までに「電子申請届出システム」により届出する必要があります。
また、休止していた事業所を再開する場合は、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。
また、休止していた事業所を再開する場合は、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。