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指定管理者制度とは
更新日:2018年5月22日更新
「指定管理者制度」は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、『公の施設』の管理に関するこれまでの「管理委託制度」に替わって、新たに創設された制度です。
本市においても、平成17年度に「角田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年角田市条例第14号)」、「角田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則(平成17年角田市規則第21号)」及び「角田市公の施設に係る指定管理者候補選定委員会設置規程(平成17年角田市庁訓第12号)」を制定し、平成18年度から公の施設へ指定管理者制度を導入しており、施設利用者の増加や管理の効率化といった一定の効果が見られています。
『公の施設』とは
「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため」に地方公共団体が設ける施設(地方自治法第244条第1項)と定義され、公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定めることとされています。市役所庁舎や事務所等、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としない施設は公の施設ではありません。
指定管理者関連条例等