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財政の健全化判断比率等

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更新日:2023年8月1日更新

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、各年度における健全化判断比率及び資金不足比率について掲載します。
 健全化判断比率及び資金不足比率が一定の基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画(資金不足比率にあっては、経営健全化計画)を策定し、財政等の健全化を図ることが必要となります。

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