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角田市の行政手続に係る押印の見直しについて
更新日:2021年9月17日更新
角田市では、行政手続の利便性向上及び将来的なオンライン化等を見据え、段階的な押印の見直しを行いました。この見直しにより、市の条例等や慣行により押印を求めていた手続については、1,057手続中967手続(91.5%)の押印を廃止しました。
入札関係手続、契約書、請求書、実印・登記印等の押印を求める手続等については、契約等の法的安定性を図ること、正当な権限を持つ方からの請求であることを確認することが必要であるため、押印廃止ができないものとしています。これらの手続については、引き続き代替手段等の検討を行います。
なお、国の法令、県の条例その他外部機関のルールにより押印が求められている手続については、国の法令等の改正状況に合わせた対応を行います。
入札関係手続、契約書、請求書、実印・登記印等の押印を求める手続等については、契約等の法的安定性を図ること、正当な権限を持つ方からの請求であることを確認することが必要であるため、押印廃止ができないものとしています。これらの手続については、引き続き代替手段等の検討を行います。
なお、国の法令、県の条例その他外部機関のルールにより押印が求められている手続については、国の法令等の改正状況に合わせた対応を行います。
見直しの内容
対象となる手続・廃止時期・所管課等
1.令和元年度以前に押印を廃止した様式(市の規則・要綱・規程や慣行に基づくもの) [PDFファイル/403KB]
2.令和2年度中に押印を廃止した様式(市の規則・要綱・規程や慣行に基づくもの) [PDFファイル/773KB]
見直し結果 |
手続件数 (市の条例等や慣行によるもの) |
|
---|---|---|
押印を廃止する手続 | 令和元年度以前 | 29 |
令和2年度 | 171 | |
令和3年度 | 767 | |
計 | 967 | |
押印を存続する手続 | 90 | |
総 計 | 1,057 |
※令和3年度に押印を廃止する手続については、一部を除き、令和3年10月1日をもって廃止となります。
申請書等への記入方法について
押印を廃止した手続(申請書等の様式)への氏名等の記入は「記名」または「署名」となります。手続により、署名が必要な場合がありますので、ご注意ください。
・「記名」とは、自筆、印刷、ゴム印、スタンプ等による氏名等の記入です。
・「署名」とは、手続を行う本人が自筆するものです。
・「記名」とは、自筆、印刷、ゴム印、スタンプ等による氏名等の記入です。
・「署名」とは、手続を行う本人が自筆するものです。
ご注意ください
本人確認のため、個人番号カードや運転免許証等の身分証明書の提示をお願いする場合があります。個別の手続に関することは、各所管課等にお問い合わせください。