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国民健康保険税 Q&A
更新日:2024年5月27日更新
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがなどの時に安心して医療が受けられるように保険給付を行うなど、相互扶助により運営される医療保険制度で、国民健康保険の財政は加入者のみなさんの保険税と市、県、国の補助金や負担金等を財源として運営しています。
問い合わせが多い事項について
国民健康保険は必ず入らないといけないのですか?
日本では、いざという時に安心して病院で診療を受けることができるように、すべての国民が何らかの医療保険へ加入することが義務づけられています。(国民皆保険制度)
したがって、勤務先の社会保険(健康保険、共済組合等)や後期高齢者医療制度加入者以外の方は、国民健康保険に加入していただくことになります。
したがって、勤務先の社会保険(健康保険、共済組合等)や後期高齢者医療制度加入者以外の方は、国民健康保険に加入していただくことになります。
勤務先の社会保険に加入しましたが、国民健康保険税はいつまで支払いますか?
勤務先の社会保険に加入した場合、加入月は社会保険料のみがかかり、国民健康保険税は前月分までしかかかりません。
したがって、2重の支払いは生じませんが、納期の関係で社会保険に加入後も支払いが残ることがあります。
その場合、後日「納税(変更)通知書」を発出いたしますのでご確認ください。
また、社会保険に加入した場合、国民健康保険から抜ける手続きが必要になりますので、新しい健康保険証をご用意いただき、市役所市民課窓口またはパソコン・スマートフォン・タブレット端末からオンライン(下記URL)にて手続きしてください。
したがって、2重の支払いは生じませんが、納期の関係で社会保険に加入後も支払いが残ることがあります。
その場合、後日「納税(変更)通知書」を発出いたしますのでご確認ください。
また、社会保険に加入した場合、国民健康保険から抜ける手続きが必要になりますので、新しい健康保険証をご用意いただき、市役所市民課窓口またはパソコン・スマートフォン・タブレット端末からオンライン(下記URL)にて手続きしてください。
どういった場合に納税通知書が届きますか?
【ケース1】
今年度の税額が決定したとき。
【ケース2】
下記の事由等により税額が変更となったとき。
・国民健康保険の資格を取得した又は喪失した場合
・年齢が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となった場合
・世帯主の変更があった場合
・所得の変更があった場合
今年度の税額が決定したとき。
【ケース2】
下記の事由等により税額が変更となったとき。
・国民健康保険の資格を取得した又は喪失した場合
・年齢が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となった場合
・世帯主の変更があった場合
・所得の変更があった場合
世帯主が国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
世帯主自身が他の健康保険に加入している場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば地方税法の規定により世帯主が納税義務者となります。(「擬制世帯主」といいます)
国民健康保険税の納付方法や軽減制度はどのようなものがありますか?
詳細は下記のページに記載しております。
口座振替による納税は可能ですか?
可能です。
Web口座振替受付サービス(下記URL)での手続き又は市内の金融機関(七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局))の窓口で「印鑑(通帳の届出印)」「預(貯)金通帳」を持参のうえ手続きしてください。
毎月25日頃までのお申込み分について、翌納期分から口座振替が開始されます。
また、納税組合からの切り替えはできませんので、ご留意ください。
Web口座振替受付サービス(下記URL)での手続き又は市内の金融機関(七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局))の窓口で「印鑑(通帳の届出印)」「預(貯)金通帳」を持参のうえ手続きしてください。
毎月25日頃までのお申込み分について、翌納期分から口座振替が開始されます。
また、納税組合からの切り替えはできませんので、ご留意ください。
特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に切り替えられますか?
市役所税務課に変更申出書を提出することで切り替えが可能です。
※切り替えの際は事前に上記の金融機関に対する手続きが必要となります。
※切り替えには時間を要しますので、ご留意ください。
※納付書や納税組合への切り替えはできませんので、ご留意ください。
※切り替えの際は事前に上記の金融機関に対する手続きが必要となります。
※切り替えには時間を要しますので、ご留意ください。
※納付書や納税組合への切り替えはできませんので、ご留意ください。
特別徴収(年金からの天引き)が停止しましたがなぜですか?
【ケース1】
世帯主が今年度中に75歳に到達する場合
【ケース2】
下記の要件を満たさなくなった場合
・世帯主が国民健康保険被保険者であること
・世帯主を含む国民健康保険被保険者が全員65歳以上であること
・世帯主が年額18万円以上の年金(介護保険料を引かれている年金)を受給していること
・世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えないこと
【ケース3】
国民健康保険税が減額となった場合
※特別徴収の再開は、10月(7月以降の停止は翌年度の10月)の予定です。
世帯主が今年度中に75歳に到達する場合
【ケース2】
下記の要件を満たさなくなった場合
・世帯主が国民健康保険被保険者であること
・世帯主を含む国民健康保険被保険者が全員65歳以上であること
・世帯主が年額18万円以上の年金(介護保険料を引かれている年金)を受給していること
・世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えないこと
【ケース3】
国民健康保険税が減額となった場合
※特別徴収の再開は、10月(7月以降の停止は翌年度の10月)の予定です。
国民健康保険の加入者ごとに納付書を分けることはできますか?
国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。(口座振替等も同様です)
世帯主(納税義務者)が死亡した場合の手続きはありますか?
死亡された方にかかる税についての納税や、還付に関する書類を受領していただける代表者を市役所税務課に届け出てください。
なお、死亡された方の国民健康保険税額の変更については、後日「納税(変更)通知書」を発出いたしますのでご確認ください。
なお、死亡された方の国民健康保険税額の変更については、後日「納税(変更)通知書」を発出いたしますのでご確認ください。
市県民税は課税されていないのに、国民健康保険税が課税されるのはなぜですか?
市県民税と国民健康保険税の計算方法が異なるためです。
市県民税には基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除がありますが、国民健康保険税は基礎控除のみとなります。
国民健康保険税には所得に応じた課税以外に、加入者1人当たりに課税される均等割額と加入する1世帯当たりに課税される平等割額があり、所得がない場合でも国民健康保険税が課税されます。
市県民税には基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除がありますが、国民健康保険税は基礎控除のみとなります。
国民健康保険税には所得に応じた課税以外に、加入者1人当たりに課税される均等割額と加入する1世帯当たりに課税される平等割額があり、所得がない場合でも国民健康保険税が課税されます。
年度途中で40歳になり、保険税が増額されたのはなぜですか?
年度の途中で国民健康保険加入者の年齢が40歳になると、介護保険第2号被保険者となるため、月割で介護分が増額となります。