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国民健康保険税の納税義務者、納付方法などについて
国民健康保険税
国民健康保険事業は、加入者(被保険者)が病気やケガをしたときなど医療機関等に支払う経済的負担を軽減するため必要な保険給付を行うことを目的とする助け合いの制度です。角田市に住み、職場の健康保険などに加入していない方(自営業者・農業従事者・パートなどの方)は全員が加入することになります(該当になった場合、世帯主が14日以内に届出ください)。
加入者の皆さんに負担していただく『国民健康保険税』は、制度運営のための重要な財源となっています。納期限内の納付にご協力ください。
国民健康保険の手続きおよび保険税を納付する方
加入・脱退等の手続きする方:世帯主の方
税額の算定:世帯を単位として一括で算定
納税義務者:世帯主の方(本人が国保に加入していない場合も同様)
→世帯主本人が国保に加入していない場合、税額の算定対象となるのは加入者分だけです。
国民健康保険税の納期および納付方法
普通徴収
- 納付書(納税通知書添付)による納付方法
納付場所:金融機関(七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局))
角田市役所(税務課、会計課)
コンビニエンスストア
スマートフォンアプリによる納付(納付書のバーコードをアプリ内で読み取る)
対応アプリ:Paypay請求書払い、PayB、支払秘書、auPAY、d払い - 口座振替(引落し)による納付方法
- 納税貯蓄組合へ加入しての納付方法
※市税等の納付月および納付方法のページもご確認ください。
暫定賦課 | 本賦課 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1期 | - | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | - |
暫定賦課:1,2期は、前年度税額の10分の1相当額ずつの納付となります。
本賦課:決定された「年税額」から暫定賦課額を差し引いた残額を8回に分けての納付となります。
※「年税額」から暫定賦課額を差し引いた残額を8回で分けた結果、千円未満の端数が生じた場合は、その端数のすべてを3期分に加えて計算をします。
※年度途中で加入した方は本賦課(3期)以降からの納付となる場合もあります。
特別徴収
年金からの天引きによる納付方法
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1期 | - | 2期 | - | 3期 | - | 4期 | - | 5期 | - | 6期 | - |
仮徴収:1,2,3期は、前年度6期(2月)と同額ずつの納付となります。
本徴収:決定された「年税額」から仮徴収額を差し引いた残額を3回に分けての納付となります。
※『特別徴収』の対象となる世帯は、以下の要件すべてに当てはまる世帯です。
(1)世帯主本人が国保に加入しており、かつ世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までの世帯
(2)世帯主本人が、対象となる年金を年18万円以上受給しており、かつ介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が対象年金額の2分の1を超えない世帯
(ただし、年度途中で下記に当てはまった方は、年度後半または翌年度以降から特別徴収対象となる場合があります。)
(3)納税貯蓄組合に加入していない世帯
※対象となった方でも市税等の滞納がない等、一定の条件のもと申出により、口座振替による納付へ変更することができます。
※特別徴収でも普通徴収でも年税額(1年間に納めていただく税額)は変わりません。
国民健康保険税の算定方法
世帯単位で、(1)~(3)それぞれ下記表の税率で所得割、均等割、平等割により算定し、合計したものが税額となります。
賦課 区分 |
課税の基礎 | 令和7年度 税率(年間) | ||
---|---|---|---|---|
(1)医療分 | (2)支援分 | (3)介護分 (40~64歳のみ) |
||
所得割 |
{加入者の前年中所得額-基礎控除 (最大43万円)}× |
8.1% | 3.3% | 2.7% |
均等割 | 加入者1人当たり | 27,300円 | 11,000円 | 10,600円 |
平等割 | 1世帯当たり | 18,600円 | 7,500円 | 5,600円 |
課税限度額 (世帯合計) |
660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
(1)「医療分」は、加入者の医療等にかかる給付に充てられます。(加入者全員が負担)
(2)「支援分」は、後期高齢者の医療費を支援するものです。(加入者全員が負担)
(3)「介護分」は、介護保険制度への納付金に充てられます。(40~64歳の加入者分負担)
月割課税
国民健康保険税の税額は年度単位(4月~翌年3月)で算定し課税されますが、年度途中で国保へ加入した場合や国保から脱退した場合は月割りで計算して課税されます。
職場の健康保険から脱退した場合などは、その14日以内に市役所市民課で国保への加入の届け出をすることになっています。加入の手続きが遅れた場合、加入資格を得た月までさかのぼって保険税を納めます。また、職場の健康保険へ加入したときは、国保から脱退する届け出が必要となります。自動で国保脱退にはならないので、忘れずに届け出をお願いします。
国民健康保険税の試算について
国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税額の試算を行っています。
試算に必要なもの
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・世帯主および国保加入予定者の前年中所得がわかるもの(申告書の控えや給与・年金の源泉徴収票など)
※令和7年4月加入の場合は、令和6年1月から12月の所得をもとに算定します。
※原則郵送で試算結果を交付しますので一週間ほどかかります。お急ぎの方は試算申し込み時にご相談ください。
軽減制度
前年中の所得が一定基準以下による軽減
世帯主(国保非加入者も含む)と世帯内国保加入者の前年中の所得が一定基準以下の場合、『均等割』と『平等割』がその金額に応じて2割~7割減額されます。軽減を受けられるのは下記に該当する場合です。申請等は必要ありません。
また、令和4年度より未就学児の『均等割』が一律で5割軽減されています。所得が一定基準以下で、2割~7割の軽減を受ける世帯の場合は、軽減適用後の均等割を5割軽減します。こちらも申請等は必要ありません。
※ただし所得の申告をしていない場合、軽減が受けられないことがあります。
世帯主と世帯内国保加入者全員の軽減基準所得合計額が下記の場合 |
軽減割合 (均等割・平等割) |
未就学児の 均等割軽減割合 |
---|---|---|
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下
|
7割減額 | 8.5割減額 |
430,000円+国保加入者数×305,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1) 以下
|
5割減額 | 7.5割減額 |
430,000円+国保加入者数×560,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1) 以下
|
2割減額 | 6割減額 |
上記の基準に当てはまらない
|
なし | 5割 |
※軽減基準所得とは、前年1月から12月までの総所得金額および山林所得金額等の合算額(譲渡や株式などの分離課税所得がある場合はその額も含む。)のことです。
・前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から最大15万円を差し引いた額で計算します。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額で計算します。また、専従者給与は、軽減基準所得には含みません。
・長期譲渡所得等は、特別控除前の額で計算します。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額で計算します。
※給与所得者等とは一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減・減免について
(1)国保から後期高齢者医療制度へ移行した方が継続して同世帯にいる場合、軽減判定で不利にならないように判定人数に加えます。また、その結果国保加入者が1人だけになった世帯は特定世帯として『平等割』が軽減(5年目まで2分の1軽減、6~8年目は4分の1軽減)されます。申請は不要です。
(2)被用者保険(職場の健康保険など)の加入者本人が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者だった方(65歳以上)が国保へ新たに加入する場合、「所得割」を全額免除し「均等割」は2年間半額に減免します。国保への加入者が旧被扶養者のみの世帯は「平等割」も2年間半額に減免します(上記7,5割減額を受けられる方は除く)。
※(2)については、国保加入時に減免申請が必要です。
非自発的失業者に対する軽減制度
解雇や倒産など一定の理由によって失業した方の国民健康保険税が軽減されます。該当する場合は申請してください。なお、本制度による軽減を受けるためには所得申告が必要です。
出産被保険者に係る産前産後期間の保険税軽減
令和6年1月より、出産した(または出産予定の)被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度が開始されています。本制度による軽減を受けるためには届出が必要です。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険税が免除されます(令和6年1月から)
減免制度
災害等により生活が著しく困難となった場合や収監されている場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。なお、納期限前7日までに申請が必要であるため、事前にご相談ください。