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後期高齢者医療保険料の納付方法等について

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更新日:2024年8月26日更新
 保険料の納付方法は、年金からの天引きによる納付【特別徴収】と、納付書、納税組合又は口座振替による納付【普通徴収】の2通りあります。
 特別徴収と普通徴収のどちらの納付方法となるかは、年金収入額や保険料額等により自動的に決まります。

特別徴収(年金から天引きされる場合)

対象となる人

●特別徴収の対象となる年金受給額が、年額18万円以上の人で、下記の【普通徴収】の対象とならない人

納付方法

●年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

※特別徴収を希望せず、口座振替による納付を希望される方は、「口座振替依頼書」と「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
 ただし、納税組合加入の方はできません。
 また、変更には市税等の滞納状況を確認の上、決定します。
 なお、申請いただいてから口座振替に変更するまでには数か月かかる場合があります。

普通徴収(納付書、納税組合又は口座振替で納める場合)

対象となる人

●年度の途中で、75歳になり、後期高齢者医療制度に新たに加入された人
●年度の途中で、角田市に転入された人
●特別徴収の対象となる年金受給額が、年額18万円未満の人
●介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が、対象となる年金受給額の2分の1以上となる人
●角田市の介護保険料が特別徴収されていない人(住所地特例等)
●年度の途中で、保険料額が変更となった人(所得申告等)
●年度の途中で、保険料を完納したため2月に特別徴収されていない人
●申し出により口座振替で納付する人

納付方法

●納税組合に加入されている世帯の人は、納税組合を通しての納入となります。
●口座振替を申し込まれている人は、期別毎に指定の口座から引き落としになります。
 (国民健康保険税の口座振替登録をされていた人も改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みが必要となります。)
●納税組合に加入されておらず、口座振替の登録がない人は、納付書で納付します。
 通知書に同封いたしますので、各納期限までに金融機関、コンビニ、スマートフォンアプリ等で納付してください。

特別徴収から普通徴収に変更となる場合

●昨年度の保険料が一昨年度より下がり、年度途中で保険料が完納した人
●所得申告により所得が一時的に増えたことにより(土地の譲渡等)保険料が上がった人
●所得申告により所得が軽減所得以下であることが判明し、保険料が下がった人
●特別徴収の対象となる年金受給額が、年額18万円未満になった人
●介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が、対象となる年金受給額の2分の1以上となった人(年金支給月ごとに判定します。)

納期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
特別徴収 1期   2期   3期   4期   5期   6期  
仮徴収 本徴収
普通徴収   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
本賦課
※年度途中での75歳になった人や転入された人は、普通徴収となります。
 特別徴収の対象となり、納付方法が切り替わる際には通知します。
※年度途中で、保険料額などが変更となる人や納付方法が変更となる人(普通徴収⇒特別徴収など)については、特別徴収と普通徴収の両方で納付となる場合があります。
※特別徴収の場合、翌年度以降の各期の仮徴収額は、前年度の2月の特別徴収額と同額となります(新規で特別徴収が開始される場合などは、異なる場合があります。)。
※本来、加入した翌月に保険料の賦課決定をするところですが、軽減措置が適用になる人の確認を行うため、6月から10月に資格を取得した人は、1か月の賦課保留期間を設けています。

特別徴収に係る平準化

 特別徴収(年金天引き)の人は、仮徴収(4,6,8月)と本徴収(10,12,2月)の各月保険料納付額を均等に近づけるよう、8月保険料で調整させていただく場合があります。

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度については、下記をご覧ください。

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