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後期高齢者医療制度について

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更新日:2024年4月1日更新

対象となる方

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳から74歳までの一定の障害がある方

 それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから、自動的に後期高齢者医療制度に移行します。 

医療機関での窓口負担

医療機関にかかるときは,「後期高齢者医療制度」の被保険者証を提示します。
 医療機関等での窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の住民税の課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。

 医療費の増大や現役世代の負担抑制のため、令和4年10月1日から、一般所得者等のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割となりました。

 窓口負担割合が2割となる方には、外来診療の負担増加額を抑える配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)

被保険者証

 後期高齢者医療制度の被保険者証は、被保険者一人に1枚交付されます。
 今まで使用していた国民健康保険や社会保険等の被保険者証は使えなくなりますので、発行元へ返還していただくようになります。

 被保険者証は毎年8月1日に新しくなります(色は毎年変わります)。

保険料と納付方法

保険料

 保険料については、県全体で必要となる医療費をまかなえるよう、その1割を被保険者全員で負担することになります。保険料は広域連合ごとに条例で定められ、2年ごとに見直しされます。

令和6・7年度の保険料

宮城県の保険料率

  所得割率  9.28%

  均等割額  47,400円

   ※令和6年度における所得の少ない者に係る所得割率の特例として、基礎控除後の総所得

   金額が58万円を超えない者に対しては、軽減用所得割率8.72%を用いて算定する。

  上限額   80万円

   ※令和6年度における保険料の賦課限度額の特例として、以下の対象者は73万円となる。

    1.施行期日の前日までに後期高齢者医療の被保険者であった者

    2.障害認定を受け、後期高齢者医療の被保険者である者

  保険料は全員が納めることになります。

納付方法

原則として年金から天引きされます。
 ただし、年金額が少ない方や年度途中に年齢到達等で制度に加入した方等は、納付書により納めていただく場合もあります。

軽減

 所得が低い方や会社の健康保険などの被扶養者であった方など一定の条件を満たす場合、保険料が軽減されます。

運営

 都道府県単位で、すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

市町村の役割

  • 保険料の徴収
  • 申請者届出の受付
  • 保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

広域連合の役割

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付などを行います。

宮城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>