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法人市民税に係る申告及び税額の計算方法について
法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則としてすべての法人が負担するものです。
法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
それぞれの税率は以下のとおりとなります。
一般的に法人市民税の申告と納付は法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2ヶ月以内に、中間(予定)申告については事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行うことになっています。
なお、新たに角田市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、法人設立・設置届にその名称、所在地、代表者または管理者の氏名、その他必要な事項を記入の上、必要書類とともに早急に税務課に届け出てください。
また、既に届け出てある内容に変更のあった場合や休業する場合なども届け出が必要です。
様式については、自らご準備いただける場合はその様式を、お手元にない場合は、下記にある該当する様式をご使用のうえ、提出願います。
法人税割
6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
9.7%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分)
均等割
資本金等の金額 |
市内の従業員数 |
均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
10億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1千万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
その他の法人 |
50,000円 |
※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書等については、法人番号の記入をお願いいたします。