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国民健康保険の届出
更新日:2024年12月2日更新
国保に加入するときや社会保険に加入したときは届出が必要です。市役所市民課保険年金係で14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保加入 の届出 |
他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者ではない理由の証明書 | |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保脱退 の届出 |
他の市町村に転出するとき | マイナ保険証・紙の保険証・資格確認書のいずれか |
職場の健康保険に入ったとき |
国保:マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか 職場:資格確認書または資格情報のお知らせ※令和6年12月2日以前に職場から保険証を交付された方は、保険証(未交付のときは加入をしたことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被扶養者が死亡したとき | マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか・保護開始決定通知書 | |
その他 の届出 |
市内で住所が変わったとき | マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
修学のため別に住所を定めるとき(マル学被保険者証) | マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか・在学証明書 | |
マイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれかをなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人であることを証明できるもの・使えなくなったマイナ保険証または紙の保険証、資格確認書のいずれか(あれば) |
※各種届出には本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
国保の届出が遅れると
- 転入や他の健康保険をやめたときなど、国保加入の届け出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって国保税を納めることになります。
- 転出や他の健康保険などに加入をして、国保の資格が無くなったのに、喪失の届け出をしないで国保の情報のままのマイナ保険証や紙の保険証、資格確認書を使って医療機関で受診された場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
※社会保険等に加入された場合、年金事務所や会社等が市役所に通知や手続きをすることはありませんので、国保喪失の手続きが必要となります。
代理人による国民健康保険の届出について
国民健康保険の届出は、世帯主が世帯を代表して行うことになっています。代理人(別世帯の方)が届出をする場合は、手続きに必要な書類に加えて委任状が必要です。同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
※委任状は必ず、本人(委任者)が全文自筆でお書きください。病気その他の理由により、委任者本人が自筆で署名できない場合は、事前に保険年金係へ相談してください。
下記から委任状様式をダウンロードすることができます。