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国民健康保険の届出
更新日:2021年10月19日更新
国保に加入するときや社会保険に加入したときは届出が必要です。市役所市民課保険年金係で14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保加入 の届出 |
他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者ではない理由の証明書 | |
子供が生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保脱退 の届出 |
他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入をしたことを証明するもの) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被扶養者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
その他 の届出 |
市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
修学のため別に住所を定めるとき(マル学被保険者証) | 保険証・在学証明書 | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人であることを証明できるもの・使えなくなった保険証(あれば) |
※各種届出には本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
国保の届出が遅れると
- 転入や他の健康保険をやめたときなど、国保加入の届け出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって国保税を納めることになります。
- 転出や他の健康保険などに加入をして、国保の資格が無くなったのに、喪失の届け出をしないで国保の被保険者証を使って医療機関で受診された場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
*社会保険等に加入された場合、年金事務所や会社等が市役所に通知や手続きをすることはありませんので、国保喪失の手続きが必要となります。