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高額療養費制度について

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更新日:2026年3月5日更新

高額療養費制度とは

 同じ月内に支払った自己負担額(医療機関や薬局等の窓口で支払う本人負担額)が高額になった場合、所得区分に応じて定められた額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として支給される制度です。

 自己負担限度額についてはこちらをご確認ください。

対象となる医療費は何ですか

 保険が適用される診療に対し支払った自己負担額です。

「食事代」「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」「文書料」等は高額療養費制度の対象とはなりません。

対象者はどうすればいいですか

 高額療養費に該当すると思われる世帯には、「高額療養費の支給について」という申請の案内のはがきを、診療を受けた月の3カ月後以降にお送りしています。

 このはがきが届きましたら、以下のものをお持ちになり市民課保険年金係で申請をしてください。

  (1)申請案内のはがき

  (2)身分証明書

  (3)マイナ保険証または資格確認書

  (4)領収書

  (5)世帯主の口座番号のわかるもの

高額療養費の貸付

 高額療養費貸付制度は医療費(保険適用の自己負担分)の支払が困難な方のために、保険から高額療養費が支払われるまでの間(約3カ月)に医療費の全部または、一部を貸付する制度です。