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高額療養費制度について

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更新日:2021年10月19日更新

高額療養費

1カ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときに、申請をすると超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当すると思われる世帯には、「高額療養費の支給について」という申請の案内のはがきを、診療を受けた月の3カ月後以降にお送りしています。このはがきが届きましたら、市民課保険年金係で申請案内のはがき、保険証、領収書、世帯主の口座番号のわかるものをお持ちになって手続きをしてください。
なお、自己負担限度額は、年齢、所得などによって異なります。
また、事前に申請することにより、自己負担限度額までの負担となる制度(限度額適用認定証)や高額療養費が支払われるまでの貸付制度があります。

限度額適用認定証

限度額適用認定証は、国保加入者が治療を受けた場合の医療費の自己負担限度額を医療機関に示すものです。
医療機関の窓口へ保険証とともに認定証を提示することにより、1カ月間の窓口負担額が自己負担限度額以内となります。
保険証と身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って市民課保険年金係にて申請してください。
(注意)
申請時の審査(保険税の滞納状況など)により、認定証を交付できない場合があります。
70歳以上75歳未満の方は、非課税世帯、現役並み1、2の方が認定の対象となります。

認定証の更新

限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、市民課保険年金係で更新の手続きをしてください。

自己負担限度額

70歳未満の方

自己負担限度額(区分表示)
総所得金額等 自己負担限度 認定証表示

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕

600万円超~901万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕

210万円超~600万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕

210万円以下

57,600円 〔44,400円〕

住民税非課税世帯

35,400円 〔24,600円〕

※自己負担限度額は、1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。
※総所得金額等とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。
※〔 〕内は過去12カ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが4回目以降の場合です。
※差額ベッド料や食事代は自己負担限度額に含まれません。
※所得を申告されていないと適用区分ア(上位所得者)として判定されますので、ご注意ください。

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額(区分表示)
世帯区分 外来
(個人単位)の限度額
外来+入院
(世帯単位)の限度額
現役並み
所得者
3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※〔 〕内は過去12カ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが4回目以降の場合です。
※現役並み所得者とは、自分も含めて同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、次の(1)~(3)の場合は申請して認定されると「一般」と同じ扱いになります。

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で収入額が383万円未満
  2. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で後期高齢者医療制度に移行する人がいて、その国保を抜けた人を含め、収入額が合計で520万円未満
  3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入額が合計で520万円未満

※一般は現役並み所得者、低所得2・1以外の人。
※低所得2は同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
※低所得1は同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

計算方法

1.70歳以上75歳未満の方

月ごとに医療機関等で支払った自己負担額を合わせて計算し、その合計額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた分が支給されます。

  1. 外来の自己負担限度額を個人単位で適用します。
  2. 入院、外来を合わせて、世帯単位の自己負担限度額を世帯単位で適用します。

2.70歳未満の方

月ごと、個人ごと、医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科は別で計算。病院とその処方箋の薬局は合わせて計算)に支払った自己負担額が、次のときにその超えた分が支給されます。

  • 自己負担限度額を超えたとき。
  • 21,000円を超えるものが複数あり、それらを合わせた合計が自己負担限度額を超えたとき。

3.世帯合算

70歳以上75歳未満の方の同じ月内に支払った自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額の合計が21,000円を超えるものを合わせて計算し、その合計額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。

高額療養費の貸付

高額療養費貸付制度は、医療費(保険適用の自己負担分)の支払が困難な方のために、保険から高額療養費が支払われるまでの間(約3カ月)に医療費の全部または、一部を貸付する制度です。