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医療費の自己負担額

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更新日:2020年4月1日更新
対象被保険者 負担割合
未就学児 2割
就学児~69歳の方 3割
70~74歳の方 2割・3割

子ども医療費助成制度もご参照ください。
※70~74歳の方は次の高齢受給者証の欄をご覧ください。

高齢受給者証とは

70歳から74歳の国民健康保険被保険者の方には、保険証とは別に高齢受給者証(国民健康保険高齢受給者証)を交付します。受診時に保険証と高齢受給者証の両方を提示することで、負担割合が2割になります。ただし、一定以上所得者(※1)は3割です。
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月から適用)から適用となり、75歳の誕生日の前日まで有効となります。

 

※1 一定以上所得者とは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方を指します。