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国民年金の納付

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更新日:2020年4月1日更新

日本年金機構から送られる国民年金保険料納付案内書(納付書)で、金融機関や郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで納められます。口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。また、前納制度を利用すると、保険料が割引になり、お得です。

保険料の納付が困難な場合

第1号被保険者(任意加入者を除く)で、所得が少なく保険料を納めることが困難なときは、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。手続きは、年金手帳、印鑑をお持ちの上、市民課保険年金係で免除・納付猶予の申請をしてください。承認を受けると、保険料の全額または半額・4分の1・4分の3の納付義務が免除または猶予されます。

承認された場合、次のような利点があります。
年金受給資格期間に算入されます(半額、4分の1、4分の3免除の方は、残りの保険料を納付した場合に受給資格に算入されます)。
金額を計算するときに全額免除では2分の1、半額免除は4分の3、4分の1免除では8分の7、4分の3免除では8分の5が保険料を納めたものとして扱われます。納付猶予の場合は年金額には反映しません。
また、免除・納付猶予申請制度は原則毎年の申請が必要です。

学生には納付特例制度があります

20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生で、前年の本人所得が一定額以下である場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が受けられます。
年金手帳・印鑑・学生証をお持ちの上、市民課保険年金係で申請してください。
学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、年金額に反映されません。(追納した場合は年金額に反映されます)。
また、学生納付特例は原則毎年の申請が必要です。