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国民年金の給付

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更新日:2020年4月1日更新

老齢基礎年金

保険料を納めた月数、免除または学生納付特例を受けた月数、カラ期間(サラリーマンの配偶者で、任意加入をしなかった期間<昭和61年3月まで>など)等を合わせて10年以上ある方は原則として65歳から老齢基礎年金が受けられます。
ただし、希望すれば65歳前に繰り上げて、または66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。
手続きするところは、第1号被保険者期間のみの方は市民課保険年金係、過去に第2号または第3号被保険者期間のある方は大河原年金事務所(柴田郡大河原町字新南18-3 Tel:0224-51-3111)です。

障害基礎年金

原則として、国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに受けられます。
ただし受給要件があります。
20歳になる前に初診日がある場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。
手続きするところは、初診日に第1号被保険者だった方は市民課保険年金係、初診日に第3号被保険者だった方は大河原年金事務所です。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方、老齢基礎年金を受ける資格のある方、老齢基礎年金を受けている方が亡くなった場合、その方の子のある配偶者または子が受けられます。
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害のある子が対象になります。
手続きするところは、死亡日に第1号被保険者だった方は市民課保険年金係、死亡日に第3号被保険者だった方は大河原年金事務所です。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格がある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳までの間受けられます。
手続きするところは、市民課保険年金係です。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、遺族が受けられます。
手続きするところは、市民課保険年金係です。

付加年金

付加保険料(月額400円)を上積みして納めた方には、1ヶ月あたり200円×付加保険料納付月数で計算した額が、老齢基礎年金に加算されます。