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高額療養費など支給されるもの(後期高齢者医療)
医療費が高額になったとき
高額療養費
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | (現役3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
(現役2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
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(現役1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
||
一般2 |
1または2の低いほうを適用 1 18,000円 2 6,000円+(総医療費-30,000円)×10% 〈年間144,000円上限〉 ※2は令和7年9月30日までの配慮措置です。 |
57,600円 〈44,000円〉 |
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一般1 |
18,000円 〈年間144,000円上限〉 |
57,600円 〈44,000円〉 |
|
低所得2(※1) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得1(※2) |
8,000円 | 15,000円 |
※1 世帯員全員が住民税非課税の方。
※2 世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員の所得が一定基準に満たない方。
〈 〉内数値は、後期高齢者医療制度加入後直近12か月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の4回目以降の額。
高額介護合算療養費制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下表の限度額を超えた場合にその超えた額が501円以上の時に支給されます。
※合算する場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 |
(現役3) | 212万円 |
(現役2) | 141万円 | |
(現役1) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得2 | 31万円 | |
低所得1 | 19万円 |
※低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合は、いったん医療費を全額負担しますが、後日申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
- 事故や急病等でやむを得ずマイナ保険証、紙の保険証または資格確認書を使わないで診療を受けた場合
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき。
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
- 海外で診療を受けたとき。
その他の支給
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請手続きには、保険証・葬祭を行った方(喪主)の通帳・葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)が必要です。