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高額療養費など支給されるもの(後期高齢者医療)

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更新日:2021年10月19日更新

医療費が高額になったとき

高額療養費

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯) 認定証の申請(※3)
現役並み所得者 (現役3)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

×
(現役2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

(現役1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

一般

18,000円

〈年間144,000円上限〉

57,600円

〈44,000円〉

×

低所得2(※1)

8,000円 24,600円

低所得1(※2)

8,000円 15,000円

※1 世帯員全員が住民税非課税の方。
※2 世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※3 認定証の申請が「×」の場合、保険証のみで自己負担限度額の適用を受けられるため、認定証の申請は不要です。

〈 〉内数値は、後期高齢者医療制度加入後直近12か月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の4回目以降の額。

高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下表の限度額を超えた場合にその超えた額が501円以上の時に支給されます。

※合算する場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

所得区分 限度額

現役並み所得者

(現役3) 212万円
(現役2) 141万円
(現役1) 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

※低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

医療費の払い戻しが受けられる場合

次のような場合は、いったん医療費を全額負担しますが、後日申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 事故や急病等でやむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
  • 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき。
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき。
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
  • 海外で診療を受けたとき。

その他の支給

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請手続きには、保険証・葬祭を行った方(喪主)の通帳・葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)が必要です。