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住民基本台帳事務における支援措置について

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更新日:2024年6月25日更新

住民基本台帳事務における支援措置とは

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。

(参考)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>

申出ができる方

住民基本台帳に記録されている方又は戸籍の附票に記録されている方で、次に掲げる方は、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村にDV等支援措置を申し出ることができます。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方

(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

(4) その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方

 なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。原則として、はじめに警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行ってください。

申出の流れ

  1. 最寄りの相談機関(警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)にドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害を相談する。
  2. 1の結果、住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、窓口に次のものを持参して、支援措置を申し出る。

   (1)住民基本台帳事務における支援措置申出書​ [PDFファイル/233KB]

   (2)本人確認のできる書類(運転免許証など)

受付窓口:角田市役所市民課
受付時間:午前8時30分から午後4時30分まで(午後0時から午後1時を除く)
(時間厳守。受付時間後は他市町村との連携ができなくなります。他市町村からの転入と同時に申出をする場合等、時間に余裕を持って申出ください)

支援措置の期間

1年

延長の申出をされる場合は、支援措置終了日の一月前から受付けます。(再度、支援措置申出書の提出が必要となります。)

延長申出がない場合は、期限到来をもって支援を終了します。

申出書の内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合または、支援措置の終了を希望する場合は、申出てください。

注意事項

  1. 支援措置期間中は、住民票の写し等を請求する場合は、本人確認の書類(運転免許証など)が必要です。
  2. 弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求等不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
  3. なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人または使者からの住民票の写し等の請求(委任状を利用しての請求)や郵送による請求は原則認められません。
  4. 広域交付による戸籍証明書の交付はできません。
  5. 市外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
  6. 支援措置の申出をされると、マイナンバーカードや住基カードを利用してコンビニ等に設置するマルチコピー機で住民票等を取得することができません。市役所窓口で申請してください。
  7. この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へご相談ください。

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